郵便法 第19条(救助用の郵便物等の料金の免除)
- 会社は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社その他総務省令で定める法人又は団体にあてた救助用の物を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。
- 2.会社は、総務省令の定めるところにより、社会福祉の増進を目的とする事業を行う法人又は団体であつて総務省令で定めるものにあてた当該事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする寄附金を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。
この条文の基本情報
救助用の郵便物等の料金の免除とは何ですか?
定義救助用の郵便物等の料金の免除とは、郵便法第19条に定められた規定で、「会社は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第19条(救助用の郵便物等の料金の免除)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第19条の条文原文は「会社は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字…」で始まります。
- 郵便法第19条は第一節 郵便物に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第19条の前の条は郵便法第18条です。
- 郵便法第19条の次の条は郵便法第20条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/19