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郵便法 第20条(第一種郵便物)

  1. 次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。
  2. 一筆書した書状(特定の人にあてた通信文を筆書(印章又はタイプライターによる場合を含む。)したもので、郵便葉書でないものをいう。以下同じ。)を内容とするもの
  3. 二郵便書簡
  4. 三前二号に掲げるもののほか、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物に該当しないもの
  5. 2.郵便書簡は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。

この条文の基本情報

第一種郵便物とは何ですか?

定義第一種郵便物とは、郵便法第20条に定められた規定で、「次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法第20条(第一種郵便物)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
  2. 郵便法第20条の条文原文は「次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。」で始まります。
  3. 郵便法第20条は第一節 郵便物に置かれています。
  4. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵便法第20条の前の条は郵便法第19条です。
  7. 郵便法第20条の次の条は郵便法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165
  • 本サイト収録郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/20

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