郵便法 第20条(第一種郵便物)
- 次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。
- 一筆書した書状(特定の人にあてた通信文を筆書(印章又はタイプライターによる場合を含む。)したもので、郵便葉書でないものをいう。以下同じ。)を内容とするもの
- 二郵便書簡
- 三前二号に掲げるもののほか、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物に該当しないもの
- 2.郵便書簡は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。
この条文の基本情報
第一種郵便物とは何ですか?
定義第一種郵便物とは、郵便法第20条に定められた規定で、「次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第20条(第一種郵便物)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第20条の条文原文は「次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。」で始まります。
- 郵便法第20条は第一節 郵便物に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第20条の前の条は郵便法第19条です。
- 郵便法第20条の次の条は郵便法第21条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/20