郵便法 第21条(第二種郵便物)
- 郵便葉書は、第二種郵便物とし、通常葉書及び往復葉書とする。
- 2.郵便葉書は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。ただし、郵便約款の定める通常葉書又は往復葉書の規格及び様式を標準として、これを会社以外の者が作成することを妨げない。
この条文の基本情報
第二種郵便物とは何ですか?
定義第二種郵便物とは、郵便法第21条に定められた規定で、「郵便葉書は、第二種郵便物とし、通常葉書及び往復葉書とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第21条(第二種郵便物)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第21条の条文原文は「郵便葉書は、第二種郵便物とし、通常葉書及び往復葉書とする。」で始まります。
- 郵便法第21条は第一節 郵便物に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第21条の前の条は郵便法第20条です。
- 郵便法第21条の次の条は郵便法第22条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/21