郵便法 第22条(第三種郵便物)
- 第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げた定期刊行物を内容とする郵便物で開封とし、郵便約款の定めるところにより差し出されるものは、第三種郵便物とする。
- 2.第三種郵便物とすべき定期刊行物は、会社の承認のあるものに限る。
- 3.会社は、次の条件を具備する定期刊行物につき前項の承認をする。
- 一毎年一回以上の回数で総務省令で定める回数以上、号を追つて定期に発行するものであること。
- 二掲載事項の性質上発行の終期を予定し得ないものであること。
- 三政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とし、あまねく発売されるものであること。
- 4.第二項の承認の求めがあつたときは、会社は、その求めがあつた日から総務省令で定める期間内に承認をし、又は承認しない旨を通知しなければならない。
- 5.第三種郵便物の承認は、承認を受けた日以後に発行するものにつき、その効力を有する。
この条文の基本情報
第三種郵便物とは何ですか?
定義第三種郵便物とは、郵便法第22条に定められた規定で、「第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げた定期刊行物を内容とする郵便物で開封とし、郵便約款の定めるところにより差し出されるものは、第三種郵便物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第22条(第三種郵便物)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第22条の条文原文は「第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げた定期刊行物を内容とする郵便物で開封とし、郵便約款の定めるところにより差し出されるものは、第三種郵便物とする。」で始まります。
- 郵便法第22条は第一節 郵便物に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第22条の前の条は郵便法第21条です。
- 郵便法第22条の次の条は郵便法第23条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/22