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郵便法 第23条(定期刊行物の提出)

前条第二項の承認を受けた定期刊行物の発行人は、郵便約款の定めるところにより、会社に当該承認を受けた日以後に発行する当該承認に係る定期刊行物を提出しなければならない。

この条文の基本情報

定期刊行物の提出とは何ですか?

定義定期刊行物の提出とは、郵便法第23条に定められた規定で、「前条第二項の承認を受けた定期刊行物の発行人は、郵便約款の定めるところにより、会社に当該承認を受けた日以後に発行する当該承認に係る定期刊行物を提出しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法第23条(定期刊行物の提出)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
  2. 郵便法第23条の条文原文は「前条第二項の承認を受けた定期刊行物の発行人は、郵便約款の定めるところにより、会社に当該承認を受けた日以後に発行する当該承認に係る定期刊行物を提出しなければならな…」で始まります。
  3. 郵便法第23条は第一節 郵便物に置かれています。
  4. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵便法第23条の前の条は郵便法第22条です。
  7. 郵便法第23条の次の条は郵便法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165
  • 本サイト収録郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/23

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