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郵便法 第39条(料金未払又は料金不足の郵便物)

料金未払又は料金不足の郵便物で特殊取扱(郵便約款の定めるものを除く。)としないものは、受取人が、その未払金額又は不足金額を支払つてこれを受け取ることができる。

この条文の基本情報

料金未払又は料金不足の郵便物とは何ですか?

定義料金未払又は料金不足の郵便物とは、郵便法第39条に定められた規定で、「料金未払又は料金不足の郵便物で特殊取扱(郵便約款の定めるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法第39条(料金未払又は料金不足の郵便物)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
  2. 郵便法第39条の条文原文は「料金未払又は料金不足の郵便物で特殊取扱(郵便約款の定めるものを除く。」で始まります。
  3. 郵便法第39条は第三節 郵便物の取扱いに置かれています。
  4. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵便法第39条の前の条は郵便法第38条です。
  7. 郵便法第39条の次の条は郵便法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165
  • 本サイト収録郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/39

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