郵便法 第40条(郵便物の還付)
- 受取人に交付することができない郵便物は、これを差出人に還付する。
- 2.この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された郵便物は、第三十三条の規定により棄却された場合、前条の規定により受取人が受け取つた場合及び第八十一条に規定する場合を除いて、これを差出人に還付する。
- 3.郵便物の差出人が還付すべき郵便物の受取を拒んだときは、その郵便物は、会社に帰属する。
この条文の基本情報
郵便物の還付とは何ですか?
定義郵便物の還付とは、郵便法第40条に定められた規定で、「受取人に交付することができない郵便物は、これを差出人に還付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第40条(郵便物の還付)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第40条の条文原文は「受取人に交付することができない郵便物は、これを差出人に還付する。」で始まります。
- 郵便法第40条は第三節 郵便物の取扱いに置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第40条の前の条は郵便法第39条です。
- 郵便法第40条の次の条は郵便法第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/40