郵便法 第41条(還付不能の郵便物)
- 差出人に還付すべき郵便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、会社において、これを開くことができる。
- 2.前項の規定により開いても、なお配達することも還付することもできない郵便物は、会社において、これを保管する。
- 3.前項の規定により保管した郵便物で有価物でないものは、その保管を開始した日から三箇月以内にその交付を請求する者がないときは、これを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものは、直ちにこれを売却し、その売却代金の一割に相当する金額をもつて売却手数料に充てた上その残額を保管する。
- 4.前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金は、当該郵便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときは、会社に帰属する。
この条文の基本情報
還付不能の郵便物とは何ですか?
定義還付不能の郵便物とは、郵便法第41条に定められた規定で、「差出人に還付すべき郵便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、会社において、これを開くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第41条(還付不能の郵便物)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第41条の条文原文は「差出人に還付すべき郵便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、会社において、これを開くことができる。」で始まります。
- 郵便法第41条は第三節 郵便物の取扱いに置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第41条の前の条は郵便法第40条です。
- 郵便法第41条の次の条は郵便法第42条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/41