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郵便法 第42条(誤配達郵便物の処理)

  1. 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
  2. 2.前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。

この条文の基本情報

誤配達郵便物の処理とは何ですか?

定義誤配達郵便物の処理とは、郵便法第42条に定められた規定で、「郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
  2. 郵便法第42条の条文原文は「郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。」で始まります。
  3. 郵便法第42条は第三節 郵便物の取扱いに置かれています。
  4. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵便法第42条の前の条は郵便法第41条です。
  7. 郵便法第42条の次の条は郵便法第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165
  • 本サイト収録郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/42

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