郵便法 第43条(高層建築物に係る郵便受箱の設置)
階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置するものとする。
この条文の基本情報
高層建築物に係る郵便受箱の設置とは何ですか?
定義高層建築物に係る郵便受箱の設置とは、郵便法第43条に定められた規定で、「階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第43条(高層建築物に係る郵便受箱の設置)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第43条の条文原文は「階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口…」で始まります。
- 郵便法第43条は第三節 郵便物の取扱いに置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第43条の前の条は郵便法第42条です。
- 郵便法第43条の次の条は郵便法第44条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/43