郵便法 第48条(内容証明)
- 内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
- 2.前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。
この条文の基本情報
内容証明とは何ですか?
定義内容証明とは、郵便法第48条に定められた規定で、「内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第48条(内容証明)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第48条の条文原文は「内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。」で始まります。
- 郵便法第48条は第四節 郵便物の特殊取扱に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第48条の前の条は郵便法第47条です。
- 郵便法第48条の次の条は郵便法第49条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/48