郵便法 第49条(特別送達)
- 特別送達の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項及び第百三条から第百六条までに掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。
- 2.前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第二号の認証を受けるものとする。
- 3.特別送達の取扱いは、法律の規定に基づいて民事訴訟法第百条第一項及び第百三条から第百六条までに掲げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物につき、これをするものとする。
この条文の基本情報
特別送達とは何ですか?
定義特別送達とは、郵便法第49条に定められた規定で、「特別送達の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項及び第百三条から第百六条までに掲げる方法により、送達し、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第49条(特別送達)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第49条の条文原文は「特別送達の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項及び第百三条から第百六条までに掲げる方法により、送達し、その…」で始まります。
- 郵便法第49条は第四節 郵便物の特殊取扱に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第49条の前の条は郵便法第48条です。
- 郵便法第49条の次の条は郵便法第50条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/49