受講中の講座ブックマーク無料で登録

郵便法 第50条(損害賠償の範囲)

  1. 会社は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。
  2. 一書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。
  3. 二引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき。
  4. 2.前項の場合における賠償金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  5. 一書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。次号において同じ。)とした郵便物の全部を亡失したとき申出のあつた額(同条第三項の場合は、同項の郵便約款の定める額を限度とする実損額)
  6. 二書留とした郵便物の全部若しくは一部をき損し、又はその一部を亡失したとき申出のあつた額を限度とする実損額
  7. 三第四十五条第四項の規定による書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき同項の郵便約款の定める額を限度とする実損額
  8. 四引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき引換金額
  9. 3.会社は、郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失により、第一項各号に規定する郵便物その他この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款の定めるところにより引受け及び配達の記録をする郵便物(次項において「記録郵便物」という。)に係る郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたときは、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、その損害の全部又は一部についてこの法律の他の規定により賠償を受けることができるときは、その全部又は一部については、この限りでない。
  10. 4.記録郵便物に係る郵便の役務のうち特別送達の取扱いその他総務省令で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「重大な過失」とあるのは、「過失」とする。
  11. 5.会社は、第一項及び第三項本文に規定する場合を除くほか、郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたことにより生じた損害を賠償する責任を負わない。

この条文の基本情報

損害賠償の範囲とは何ですか?

定義損害賠償の範囲とは、郵便法第50条に定められた規定で、「会社は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法第50条(損害賠償の範囲)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
  2. 郵便法第50条の条文原文は「会社は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。」で始まります。
  3. 郵便法第50条は第五節 損害賠償に置かれています。
  4. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵便法第50条の前の条は郵便法第49条です。
  7. 郵便法第50条の次の条は郵便法第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165
  • 本サイト収録郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/50

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›