郵便法 第51条(免責)
前条第一項に規定する損害が差出人若しくは受取人の過失又は当該郵便物の性質若しくは欠陥により発生したものであるときは、会社は、同項の規定にかかわらず、その損害を賠償しない。
この条文の基本情報
免責とは何ですか?
定義免責とは、郵便法第51条に定められた規定で、「前条第一項に規定する損害が差出人若しくは受取人の過失又は当該郵便物の性質若しくは欠陥により発生したものであるときは、会社は、同項の規定にかかわらず、その損害を賠…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第51条(免責)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第51条の条文原文は「前条第一項に規定する損害が差出人若しくは受取人の過失又は当該郵便物の性質若しくは欠陥により発生したものであるときは、会社は、同項の規定にかかわらず、その損害を賠…」で始まります。
- 郵便法第51条は第五節 損害賠償に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第51条の前の条は郵便法第50条です。
- 郵便法第51条の次の条は郵便法第52条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/51