郵便法 第52条(郵便物の無損害の推定)
郵便物を交付する際外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないときは、その郵便物に損害が生じていないものと推定する。
この条文の基本情報
郵便物の無損害の推定とは何ですか?
定義郵便物の無損害の推定とは、郵便法第52条に定められた規定で、「郵便物を交付する際外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないときは、その郵便物に損害が生じていないものと推定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第52条(郵便物の無損害の推定)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第52条の条文原文は「郵便物を交付する際外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないときは、その郵便物に損害が生じていないものと推定する。」で始まります。
- 郵便法第52条は第五節 損害賠償に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第52条の前の条は郵便法第51条です。
- 郵便法第52条の次の条は郵便法第53条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/52