郵便法 第53条(郵便物の損害の検査)
- 郵便物に会社の賠償すべき損害があると認められる場合において、郵便物の受取人又は差出人がその郵便物の受取を拒んだときは、会社は、その者の立会いを求め、その立会いの下に当該郵便物を開いて、損害の有無及び程度につき検査をしなければならない。
- 2.前項の場合において、当該郵便物の受取を拒んだ者が、同項の立会いを求められた日から十日以内に正当の事由なく同項の求めに応じなかつたときは、会社は、その郵便物をその者に配達し、又は還付する。
この条文の基本情報
郵便物の損害の検査とは何ですか?
定義郵便物の損害の検査とは、郵便法第53条に定められた規定で、「郵便物に会社の賠償すべき損害があると認められる場合において、郵便物の受取人又は差出人がその郵便物の受取を拒んだときは、会社は、その者の立会いを求め、その立会いの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第53条(郵便物の損害の検査)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第53条の条文原文は「郵便物に会社の賠償すべき損害があると認められる場合において、郵便物の受取人又は差出人がその郵便物の受取を拒んだときは、会社は、その者の立会いを求め、その立会いの…」で始まります。
- 郵便法第53条は第五節 損害賠償に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第53条の前の条は郵便法第52条です。
- 郵便法第53条の次の条は郵便法第54条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/53