郵便法 第54条(郵便物受取による損害賠償請求権の消滅)
郵便物の受取人又は差出人は、その郵便物を受け取つた後、又は前条第一項の規定により受取を拒んだ場合において、同条第二項に規定する期間内に正当の事由なく同条第一項の求めに応じなかつたときは、その郵便物に生じた損害につき、損害賠償の請求をすることができない。
この条文の基本情報
郵便物受取による損害賠償請求権の消滅とは何ですか?
定義郵便物受取による損害賠償請求権の消滅とは、郵便法第54条に定められた規定で、「郵便物の受取人又は差出人は、その郵便物を受け取つた後、又は前条第一項の規定により受取を拒んだ場合において、同条第二項に規定する期間内に正当の事由なく同条第一項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第54条(郵便物受取による損害賠償請求権の消滅)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第54条の条文原文は「郵便物の受取人又は差出人は、その郵便物を受け取つた後、又は前条第一項の規定により受取を拒んだ場合において、同条第二項に規定する期間内に正当の事由なく同条第一項の…」で始まります。
- 郵便法第54条は第五節 損害賠償に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第54条の前の条は郵便法第53条です。
- 郵便法第54条の次の条は郵便法第55条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/54