受講中の講座ブックマーク無料で登録

郵便法 第55条(特定の場合の損害賠償の請求権者)

第五十条第一項の規定による損害賠償の請求をすることができる者は、当該郵便物の差出人又はその承諾を得た受取人とする。

この条文の基本情報

特定の場合の損害賠償の請求権者とは何ですか?

定義特定の場合の損害賠償の請求権者とは、郵便法第55条に定められた規定で、「第五十条第一項の規定による損害賠償の請求をすることができる者は、当該郵便物の差出人又はその承諾を得た受取人とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法第55条(特定の場合の損害賠償の請求権者)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
  2. 郵便法第55条の条文原文は「第五十条第一項の規定による損害賠償の請求をすることができる者は、当該郵便物の差出人又はその承諾を得た受取人とする。」で始まります。
  3. 郵便法第55条は第五節 損害賠償に置かれています。
  4. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵便法第55条の前の条は郵便法第54条です。
  7. 郵便法第55条の次の条は郵便法第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165
  • 本サイト収録郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/55

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›