郵便法 第56条(損害賠償を請求することができる期間)
損害賠償の請求権は、当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)から一年間これを行わないことによつて消滅する。
この条文の基本情報
損害賠償を請求することができる期間とは何ですか?
定義損害賠償を請求することができる期間とは、郵便法第56条に定められた規定で、「損害賠償の請求権は、当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)から一年間これを行わないことによつて消滅する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第56条(損害賠償を請求することができる期間)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第56条の条文原文は「損害賠償の請求権は、当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)から一年間これを行わないことによつて消滅する…」で始まります。
- 郵便法第56条は第五節 損害賠償に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第56条の前の条は郵便法第55条です。
- 郵便法第56条の次の条は郵便法第57条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/56