郵便法 第57条(損害賠償後の郵便物発見)
会社は、郵便物に生じた損害につき損害賠償があつた後その郵便物の全部又は一部を発見したときは、その旨をその賠償受領者(その者がその郵便物の差出人又は受取人以外の者であるときは、その郵便物の差出人。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。この場合において、賠償受領者は、その通知を受けた日から三箇月以内に、郵便約款の定めるところにより、賠償金の額の全部又は一部に相当する金額を支払つて、その郵便物の交付を請求することができる。
この条文の基本情報
損害賠償後の郵便物発見とは何ですか?
定義損害賠償後の郵便物発見とは、郵便法第57条に定められた規定で、「会社は、郵便物に生じた損害につき損害賠償があつた後その郵便物の全部又は一部を発見したときは、その旨をその賠償受領者(その者がその郵便物の差出人又は受取人以外の者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第57条(損害賠償後の郵便物発見)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第57条の条文原文は「会社は、郵便物に生じた損害につき損害賠償があつた後その郵便物の全部又は一部を発見したときは、その旨をその賠償受領者(その者がその郵便物の差出人又は受取人以外の者…」で始まります。
- 郵便法第57条は第五節 損害賠償に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第57条の前の条は郵便法第56条です。
- 郵便法第57条の次の条は郵便法第58条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/57