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郵便法 第58条(職務)

  1. 郵便認証司は、次に掲げる事務(以下この章において「認証事務」という。)を行うことを職務とする。
  2. 一内容証明の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物の内容である文書の内容を証明するために必要な手続が適正に行われたことを確認し、当該郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載することをいう。)をすること。
  3. 二特別送達の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物が民事訴訟法第百三条から第百六条までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が同法第百条第一項の書面に適正に記載されていることを確認し、その旨を当該書面に記載し、これに署名し、又は記名押印することをいう。)をすること。

この条文の基本情報

職務とは何ですか?

定義職務とは、郵便法第58条に定められた規定で、「郵便認証司は、次に掲げる事務(以下この章において「認証事務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法第58条(職務)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
  2. 郵便法第58条の条文原文は「郵便認証司は、次に掲げる事務(以下この章において「認証事務」という。」で始まります。
  3. 郵便法第58条は第三章 郵便認証司に置かれています。
  4. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵便法第58条の前の条は郵便法第57条です。
  7. 郵便法第58条の次の条は郵便法第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165
  • 本サイト収録郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/58
裁判例 1件に引用されています

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