郵便法 第65条(報告及び検査)
- 総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、郵便法第65条に定められた規定で、「総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第65条(報告及び検査)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第65条の条文原文は「総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所そ…」で始まります。
- 郵便法第65条は第三章 郵便認証司に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第65条の前の条は郵便法第64条です。
- 郵便法第65条の次の条は郵便法第66条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/65