郵便法 第66条(懲戒)
- 総務大臣は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、一年以下の停職又は戒告の処分をすることができる。
- 一この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は第六十四条の規定による命令に違反した場合
- 二職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
この条文の基本情報
懲戒とは何ですか?
定義懲戒とは、郵便法第66条に定められた規定で、「総務大臣は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、一年以下の停職又は戒告の処分をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第66条(懲戒)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第66条の条文原文は「総務大臣は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、一年以下の停職又は戒告の処分をすることができる。」で始まります。
- 郵便法第66条は第三章 郵便認証司に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第66条の前の条は郵便法第65条です。
- 郵便法第66条の次の条は郵便法第67条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/66