国会法 第102条の2
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緊急の案件がすべて議決されたときは、議長は、緊急集会が終つたことを宣告する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第102条の2は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第102条の2の条文原文は「緊急の案件がすべて議決されたときは、議長は、緊急集会が終つたことを宣告する。」で始まります。
- 国会法第102条の2は第十一章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第102条の2の前の条は国会法第102条です。
- 国会法第102条の2の次の条は国会法第102条の3です。
- 国会法第102条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/102_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法102条の2は、参議院の緊急集会で内閣が示した緊急の案件がすべて議決されたとき、議長が緊急集会の終了を宣告すると定める。会期の定めはない。
Q · 参議院の緊急集会は、どうなったら終わるの?
案件をすべて議決した時点で、議長の宣告により終わる
国会法102条の2により、内閣が示した緊急の案件がすべて議決されると、参議院議長が緊急集会の終了を宣告します。通常の国会と違い、緊急集会には会期の定めがありません。そのため終了は日数ではなく、案件の処理が終わったかどうかで決まります。ただし集会で採った措置は臨時のもので、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ効力を失います(憲法54条3項)。
解説
条文は一文しかない。緊急の案件をすべて議決したら、議長が緊急集会の終了を宣告する。地味に見えるが、ここには日本の統治機構の性格がよく表れている。衆議院が解散されると参議院も同時に閉会する(憲法54条2項)。国会が空白のあいだに国の緊急事態が起きたとき、内閣の求めで参議院だけを召集する仕組みが緊急集会である。この集会には会期(国会が活動できる期間として法律で決められた日数)の定めがない。そこで終わり方を決めているのが本条だ。終了のきっかけは日数ではなく、内閣が示した案件をすべて議決したことである。用件が済めば、参議院はそこで解散後の空白状態に戻る。権限は必要な範囲に限って、必要な時間だけ与えられる。本条を知っていれば、災害や有事のニュースで「議員任期の延長か、緊急集会の活用か」という憲法論議が出てきたとき、論点の中身をつかめるようになる。
法的な位置づけ
国会法102条の2は、参議院の緊急集会の終了要件を定める規定であり、内閣が示した緊急の案件がすべて議決されたときに、議長が緊急集会の終了を宣告する旨を規定する。緊急集会には会期の定めがないため、日数ではなく案件の処理完了を終了の基準とする点に特色がある。
よくある質問 AI による整理
Q1参議院の緊急集会とは何ですか?
衆議院の解散中に国の緊急事態が起きたとき、内閣の求めにより参議院だけを集めて必要な案件を議決する制度です。根拠は憲法54条2項ただし書です。
Q2緊急集会は過去に何回開かれましたか?
開かれたのは昭和27年(1952年)と昭和28年(1953年)の2回だけです。それ以降70年以上、一度も開かれていません。
Q3緊急集会は誰が求めることができますか?
求めることができるのは内閣だけです。内閣総理大臣が集会の期日を定め、案件を示して参議院議長に請求します(国会法99条)。参議院が自ら開くことはできません。
Q4緊急集会の終了は誰が宣告しますか?
参議院議長が宣告します。内閣が示した緊急の案件がすべて議決されたときに宣告するよう、国会法102条の2が定めています。
Q5衆議院が解散されると参議院はどうなりますか?
参議院も同時に閉会します(憲法54条2項)。開くことができるのは、内閣の求めによる緊急集会だけです。
Q6緊急集会中、参議院議員は逮捕されますか?
院外の現行犯を除き、参議院の許諾がなければ逮捕されません(国会法100条)。この保護は緊急集会が終了すると終わります。
Q7緊急集会で議員は自由に法案を出せますか?
出せません。議案を発議できるのは、内閣が示した案件に関連するものに限られます(国会法101条)。テーマを自由に追加することはできません。
Q8緊急集会は憲法改正論議とどう関係しますか?
大災害で選挙ができないときに議員任期を延長すべきかという改憲論で、緊急集会でどこまで対応できるかが主な論点の一つになっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1緊急集会って、いつまでも続けられるんですか?
会期の定めはありません。ただし内閣が示した案件をすべて議決すれば、議長が終了を宣告します(国会法102条の2)。緊急集会を止めるのは日数ではなく、案件を議決し終えたかどうかです。実務のポイント:特別国会の召集で緊急集会が自然に終わるのか、解散から何日まで開けるのかについては、明文規定がなく解釈が分かれています。憲法学者のあいだでも見解はまとまっていません
Q2緊急集会で決めた予算や法律は、ずっと有効なんですか?
臨時の措置という扱いです。次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ、将来に向かって効力を失います(憲法54条3項)。さかのぼって無効になるわけではありません。実務のポイント:昭和28年(1953年)の緊急集会では暫定予算などが議決され、その後衆議院の同意を得ています。同意の手続まで実際に運用された例は、事実上この時期の2件しかありません
間違えやすい点 AI による整理
- 「解散中の参議院は、緊急なら何でも審議できる」と思われがちだが、議案を出せる範囲は内閣が示した案件に関連するものに限られる(国会法101条、現行効力を要確認)。本条もその枠組みのうえにあり、示された案件をすべて議決すれば集会は終わる。参議院が自分の判断で議題を増やし、集会を続ける余地は小さい
- 緊急集会があることは知っていても、使われた例の少なさまでは知られていない。開かれたのは昭和27年(1952年)と昭和28年(1953年)の2回だけで、70年以上使われていない。終了手続を含めて実際の運用経験がほとんどないことが、議員任期延長の改憲論と緊急集会活用論の対立につながっている
- 「終了宣告で決着がつく」という見方も正確ではない。法律から見ると、終了宣告は臨時の措置の始まりにすぎない。次の国会で衆議院が開会後10日以内に同意しなければ、措置は将来に向かって効力を失う(憲法54条3項)。最終的な判断は衆議院が下す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 国会法102条の2:緊急集会の終了 | 国会法99条:緊急集会の請求(開始) 国会法100条:緊急集会中の議員の不逮捕特権 |
| 行為の主体 | 参議院議長(終了の宣告) | 内閣(内閣総理大臣から参議院議長へ請求) 参議院(逮捕の許諾) |
| 要件・効果 | 緊急の案件をすべて議決すれば集会は終了する | 集会の期日を定め、案件を示して請求する 院外の現行犯を除き、許諾なしには逮捕されない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では、解散後の立法院は休会とみなされる。総統が緊急命令を出した場合は、新しい立法委員の就任後に追認を受ける仕組みで、議会の一部だけを開く制度はない
ドイツは防衛事態に限り、連邦議会と連邦参議院の議員で構成する合同委員会が議会の役割を代行する。日本の緊急集会より発動要件が厳格である
米国議会には解散がなく、非常時には大統領が議会を臨時に召集する。議会の空白を埋める特別な機関は置かれていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 衆議院の解散から2週間後、首都直下地震が起きた。補正予算も特別立法も急いで必要になる。総選挙の結果が出るまで国会は動かないのか。内閣が参議院の緊急集会を求めれば、参議院が案件を議決できる。案件をすべて議決すれば、本条により議長が終了を宣告して集会は閉じる
- 緊急集会で採った措置は、そのまま効力を持ち続けるのか? 憲法54条3項により措置は臨時のものとされ、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ効力を失う。終了宣告で手続が完結するわけではない。そこから衆議院による事後審査の期限が待っている
- ゼミの発表まであと3日。テーマは「緊急集会は解散後70日以内に限られるか」。本条が会期ではなく案件の議決を終了の基準にしていることを押さえておくと、議論の土台が固まる
学説
期間限定説:緊急集会を開けるのは、衆議院の解散から総選挙を経て特別国会が召集されるまでの、憲法54条1項が予定する期間(最長でおおむね70日)に限られるとする見解。
期間非限定説:大規模災害などで総選挙を実施できない場合には、70日を超えても緊急集会で対応できるとする見解。議員任期延長の改憲は不要とする議論の根拠として主張される。
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