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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第101条

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参議院の緊急集会においては、議員は、第九十九条第一項の規定により示された案件に関連のあるものに限り、議案を発議することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第101条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第101条の条文原文は「参議院の緊急集会においては、議員は、第九十九条第一項の規定により示された案件に関連のあるものに限り、議案を発議することができる。」で始まります。
  3. 国会法第101条は第十一章に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第101条の前の条は国会法第100条です。
  7. 国会法第101条の次の条は国会法第102条です。
  8. 国会法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/101

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法101条は、参議院の緊急集会で議員が発議できる議案を、内閣が国会法99条1項により示した案件に関連するものに限ると定める規定である。

Q · 参議院の緊急集会では、議員は自由に法案を出せるの?

出せない。内閣が示した案件に関連する議案だけ

国会法101条により、参議院の緊急集会で議員が発議できるのは、内閣が緊急集会を求める際に国会法99条1項に基づいて示した案件に関連する議案に限られます。緊急集会は衆議院の解散中に限って開かれる臨時の仕組みで(憲法54条2項)、そこでとられた措置も、次の国会開会後10日以内に衆議院が同意しなければ将来に向かって効力を失います(同条3項)。

解説

衆議院が解散されている間、日本の国会は半分しか存在しない。その空白期間に大災害や財政の急変が起きたとき、立法の唯一の受け皿になるのが参議院の緊急集会(憲法54条2項)である。ただし、緊急集会は「参議院が衆議院の代わりに何でも決められる場」ではない。招集を求められるのは内閣だけで、内閣は請求の際に「案件」(審議してほしい具体的な議題)を示さなければならない(国会法99条1項)。そして本条により、議員が法案を出せるのも、その案件に関連するものに限られる。議題を広げられないよう、最初から鍵がかけられているのだ。理由ははっきりしている。衆議院というチェック役がいない状態で、一つの院が議題を広げて法律を作り続けることを防ぐためだ。しかも緊急集会で決めた措置は臨時のものにすぎず、次の国会が開かれてから10日以内に衆議院が同意しなければ、将来に向かって効力を失う(憲法54条3項)。改憲論議で「緊急集会があれば足りる」「いや足りない」という主張を聞いたとき、本条を知っていれば、論点の芯がどこにあるかが見える。

法的な位置づけ

国会法第101条は、参議院の緊急集会における議員の議案発議権を制限する規定である。緊急集会では、議員は内閣が国会法第99条第1項に基づき緊急集会を求める際に示した案件に関連のある議案に限って発議できる。衆議院不在の間に一院のみで立法範囲が拡大することを防ぐ趣旨を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1参議院の緊急集会とは

衆議院が解散されている間に国に緊急の必要が生じたとき、内閣の求めで参議院だけが集まり、臨時の措置をとる制度です。憲法54条2項が根拠です。

Q2緊急集会 誰が招集できる?

緊急集会を求められるのは内閣だけです。参議院議長や議員の側から開くことはできず、内閣は請求の際に審議する案件を示す必要があります(国会法99条1項)。

Q3緊急集会 議員 法案 出せる?

出せますが、内閣が示した案件に関連するものに限られます(国会法101条)。案件と無関係な法案は緊急集会では発議できません。

Q4緊急集会の措置 いつまで有効?

緊急集会の措置は臨時のもので、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ、将来に向かって効力を失います(憲法54条3項)。

Q5緊急集会 過去に何回開かれた?

これまでに開かれたのは昭和27年(1952年)と昭和28年(1953年)の2回です。昭和28年の集会では暫定予算などが審議されました。

Q6国会法101条 なぜ議題を限定する?

衆議院というチェック役がいない間に、参議院だけで立法の範囲を広げることを防ぐためです。必要な危機対応だけを通し、二院制の均衡を守ります。

Q7衆議院解散中 災害 法律 作れる?

作れます。内閣が案件を示して参議院の緊急集会を求めれば、その範囲で法律などの臨時措置をとれます。ただし後で衆議院の同意が必要です。

Q8緊急集会 案件に関連 どこまで?

「関連のあるもの」の範囲を確定させた先例はほとんどなく、解釈は固まっていません。実務上は内閣が示す案件の書き方で大きく左右されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1衆議院が解散してるときに大災害が起きたら、国会は何もできないんですか?

何もできないわけではない。内閣が案件を示して参議院の緊急集会を求めれば(憲法54条2項、国会法99条1項)、法律や予算について臨時の措置を取れる。ただし議員が出せる法案は、その案件に関連するものに限られる(本条)。実務のポイント:緊急集会を求める権限を持つのは内閣だけで、参議院議長や議員からは開けない。危機時に国会を動かす最初の一手は、実は政府側にある

Q2緊急集会中、参議院議員が独自の法案を出すことは絶対にできないんですか?

絶対にできないわけではない。内閣が示した案件に「関連のあるもの」であれば発議できる(本条)。ただし、どこまでを「関連」とみるかは先例が乏しく、実務上の解釈は固まっていない。実務のポイント:議員の発議の余地は、内閣が請求書で案件をどれだけ広く書くかで事実上決まる。緊急時の政治的な駆け引きは、条文よりも案件の書き方をめぐって始まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「緊急集会では、参議院が衆議院の代わりを務める」という発想から始めると、問いそのものを誤る。緊急集会は代わりではなく、内閣が示した案件に限って臨時の措置を取るための狭い窓口である。議員の発議も本条で案件関連に限られ、措置は衆議院の事後同意がなければ将来に向かって失効する(憲法54条3項)
  • 緊急集会が開かれたのは昭和27年(1952年)と昭和28年(1953年)の2回だけ、という知識は広まっている。だが、その少なさがどれほど深刻かはあまり知られていない。「案件に関連のあるもの」がどこまで及ぶかを確定させる先例はほとんどなく、境界線が本格的に争われるのは、おそらく次の本物の危機のときである
  • 議員の側から見れば、本条は自分の発議権を削る足かせに映る。だが法律の側から見れば、選挙中で衆議院がチェックできない間に一つの院が立法の範囲を広げることへの防波堤である。この落差を理解しないまま「緊急時こそ議員が自由に動くべきだ」と主張すると、二院制の安全装置そのものを外す議論になってしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象国会法101条:緊急集会での議員の議案発議国会法56条:通常の国会での議員の議案発議
国会法99条:内閣による緊急集会の請求
議題を決めるのは誰か内閣が示した案件が上限となり、議員はその関連事項のみ議員が一定の賛成者を得て自ら議題を設定できる
内閣が請求時に案件を示して議題の枠を設定する
発議できる範囲案件に関連のあるものに限定原則として制限なし(賛成者要件あり)
(議員の発議ではなく内閣の請求手続を規律)
制度上の役割一院だけの立法拡大を防ぐ入口の縛り平時の立法の起点
緊急集会を開くスイッチ

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民國憲法增修條文第2條第3項・第4條第6項

台湾には緊急集会に当たる制度はなく、立法院解散中は総統の緊急命令で対応し、立法院が事後に追認する。議会側の一院が臨時に立法する日本とは、危機時の担い手が異なる

韓国
대한민국헌법 제76조

韓国は一院制で解散制度がなく、国会が集会できないときは大統領の緊急命令で対応し、国会の承認を得る。承認がなければ効力を失う点は日本の事後同意と発想が近い

ドイツ
Grundgesetz Art. 115e

ドイツでは防衛事態に連邦議会が集会できない場合、連邦議会と連邦参議院の議員からなる合同委員会が両院の権限を代行する。議題の限定ではなく機関の代行で対応する設計である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし衆議院の解散から特別国会の召集までの間(最長でおよそ70日)に首都直下地震が起きたら、被災者支援の新しい法律はどうやって作られる? 内閣が案件を示して緊急集会を求め、参議院議員もその案件に関連する範囲でしか法案を出せない。災害に乗じた「ついでの制度改正」は、この入口では通らない
  • 特別国会が開かれたら、衆議院に残された時間は10日。その間に同意しなければ、緊急集会の措置は将来に向かって失効する。議題を絞っておくのは、この短い審査を現実に可能にするためとも理解できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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