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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国会法 第十五章の二 政治倫理

第124条の2〜第124条の4・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会法第十五章の二 政治倫理は、第124条の2〜第124条の4の全 3 条で構成されています。
  2. 国会法第十五章の二 政治倫理が属する国会法の法令番号は昭和二十二年法律第七十九号です。
  3. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第百二十四条の二

第124条の2

別タブ ↗

議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。

第百二十四条の三

第124条の3

別タブ ↗

政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会を設ける。

第百二十四条の四

第124条の4

別タブ ↗

前条に定めるもののほか、政治倫理審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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