第百二十四条の二
第124条の2
別タブ ↗議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。
第百二十四条の二
議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。
第百二十四条の三
政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会を設ける。
第百二十四条の四
前条に定めるもののほか、政治倫理審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)