ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国会法 第八章 質問

第74条〜第76条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会法第八章 質問は、第74条〜第76条の全 3 条で構成されています。
  2. 国会法第八章 質問が属する国会法の法令番号は昭和二十二年法律第七十九号です。
  3. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七十四条

第74条

別タブ ↗

各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。

2質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。

3議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。

4議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。

第七十五条

第75条

別タブ ↗

議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。

2内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。

第七十六条

第76条

別タブ ↗

質問が、緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問することができる。

国会法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる