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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国会法 第十八章 補則

第133条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会法第十八章 補則は、第133条の全 1 条で構成されています。
  2. 国会法第十八章 補則が属する国会法の法令番号は昭和二十二年法律第七十九号です。
  3. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第百三十三条

第133条

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この法律及び各議院の規則による期間の計算は、当日から起算する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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