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国会法 第三章 役員及び経費

第16条〜第32条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会法第三章 役員及び経費は、第16条〜第32条の全 18 条で構成されています。
  2. 国会法第三章 役員及び経費が属する国会法の法令番号は昭和二十二年法律第七十九号です。
  3. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十六条

第16条

別タブ ↗

各議院の役員は、左の通りとする。

一議長

二副議長

三仮議長

四常任委員長

五事務総長

第十七条

第17条

別タブ ↗

各議院の議長及び副議長は、各々一人とする。

第十八条

第18条

別タブ ↗

各議院の議長及び副議長の任期は、各々議員としての任期による。

第十九条

第19条

別タブ ↗

各議院の議長は、その議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する。

第二十条

第20条

別タブ ↗

議長は、委員会に出席し発言することができる。

第二十一条

第21条

別タブ ↗

各議院において、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が、議長の職務を行う。

第二十二条

第22条

別タブ ↗

各議院において、議長及び副議長に共に事故があるときは、仮議長を選挙し議長の職務を行わせる。

2前項の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。

3議院は、仮議長の選任を議長に委任することができる。

第二十三条

第23条

別タブ ↗

各議院において、議長若しくは副議長が欠けたとき、又は議長及び副議長が共に欠けたときは、直ちにその選挙を行う。

第二十四条

第24条

別タブ ↗

前条前段の選挙において副議長若しくは議長に事故がある場合又は前条後段の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。

第二十五条

第25条

別タブ ↗

常任委員長は、各議院において各々その常任委員の中からこれを選挙する。

第二十六条

第26条

別タブ ↗

各議院に、事務総長一人、参事その他必要な職員を置く。

第二十七条

第27条

別タブ ↗

事務総長は、各議院において国会議員以外の者からこれを選挙する。

2参事その他の職員は、事務総長が、議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。

第二十八条

第28条

別タブ ↗

事務総長は、議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する。

2参事は、事務総長の命を受け事務を掌理する。

第二十九条

第29条

別タブ ↗

事務総長に事故があるとき又は事務総長が欠けたときは、その予め指定する参事が、事務総長の職務を行う。

第三十条

第30条

別タブ ↗

役員は、議院の許可を得て辞任することができる。但し、閉会中は、議長において役員の辞任を許可することができる。

第三十条の二

第30条の2

別タブ ↗

各議院において特に必要があるときは、その院の議決をもつて、常任委員長を解任することができる。

第三十一条

第31条

別タブ ↗

役員は、特に法律に定めのある場合を除いては、国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。

2議員であつて前項の職を兼ねている者が、役員に選任されたときは、その兼ねている職は、解かれたものとする。

第三十二条

第32条

別タブ ↗

両議院の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。

2前項の経費中には、予備金を設けることを要する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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