国会法 第26条
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各議院に、事務総長一人、参事その他必要な職員を置く。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第26条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第26条の条文原文は「各議院に、事務総長一人、参事その他必要な職員を置く。」で始まります。
- 国会法第26条は第三章 役員及び経費に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第26条の前の条は国会法第25条です。
- 国会法第26条の次の条は国会法第27条です。
- 国会法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法26条は、各議院に事務総長一人と参事その他必要な職員を置くと定める。事務総長は国会議員以外の者から各議院が選挙する(同法27条)。
Q · 国会で議長の隣に座っている人は誰?何の法律で置かれているの?
各議院の事務総長で、国会法26条が置く職員です
議長席の隣で議事を補佐しているのは、各議院の事務総長です。国会法26条は、衆議院と参議院のそれぞれに事務総長一人と参事その他必要な職員を置くと定めています。事務総長は国会議員以外の者から各議院が選挙し(同法27条)、議長の監督の下で議院の事務を統理します(同法28条)。職員は各議院に属する国会職員であり、行政府の職員ではありません。
解説
国会中継で議長の隣に座り、黙って書類をめくっている人物がいる。国会議員ではない。衆参両院それぞれの事務総長である。国会法26条は、各議院に事務総長一人と、参事その他の職員を置くと定めるだけの短い条文だ。それでもこの一文があるから、議院は政府の役所に頼らず、自前の事務組織を持てる。法案の受付、本会議の議事進行の補佐、会議録の作成、委員会の運営、警備まで、すべてこの組織が担う。立法府の事務を行政府の職員がこなす仕組みだったら、内閣は国会の動きを内側から把握できてしまう。三権分立は、議員の議席だけでなく、裏方の人事の独立によっても支えられている。国会のニュースを見るときは、カメラに映る議員だけでなく、その後ろで議事を動かしている事務方にも目を向けてほしい。
法的な位置づけ
国会法26条は、各議院の事務組織を設置する根拠規定であり、衆議院および参議院のそれぞれに事務総長一人と参事その他必要な職員を置く旨を定める。これらの職員は国会職員として各議院に属し、行政府から独立して議事運営の補佐、会議録の作成、警務などの事務を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1国会の事務総長とは何ですか?
衆議院・参議院それぞれの事務局の長です。国会法26条で各議院に一人置かれ、議長の監督の下で議院の事務を統理し、公文に署名します(同法28条)。
Q2衆議院事務局の仕事内容は?
法案や質問主意書の受付、本会議・委員会の運営補佐、会議録の作成、議員への調査支援、議事堂の警務などです。国会法26条が置く職員が担います。
Q3国会職員は国家公務員ですか?
国家公務員ですが、国家公務員法上は特別職にあたります。一般職とは別に、国会職員法に基づき各議院が採用・任免を行います。
Q4衆議院事務局の採用試験はいつ?
衆議院事務局・参議院事務局はそれぞれ独自に採用試験を実施しています。日程や区分は年度ごとに異なるため、各議院の公式サイトで確認が必要です。
Q5国会の衛視とは何ですか?
議事堂内の警備や秩序維持を担う国会職員です。議長の内部警察権(国会法114条)は、衛視を通じて実際に行使されます。
Q6国会職員の任免は誰が決める?
参事その他の職員は、事務総長が議長の同意と議院運営委員会の承認を得て任免します(国会法27条)。任免は議院の内部で完結します。
Q7国立国会図書館の職員も国会職員?
はい。国会職員法は各議院事務局の職員だけでなく、議院法制局や国立国会図書館などの職員も国会職員として扱っています。
Q8国会の事務局と内閣の官僚の違いは?
事務局職員は立法府に属し議長の監督を受けます。各府省の官僚は行政府に属し大臣の指揮を受けます。所属する権力そのものが異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1事務総長ってどうやって選ばれるんですか?議長が指名するんですか?
議長が指名するのではなく、各議院が国会議員以外の者の中から選挙する(国会法27条)。事務総長は議長や副議長と並ぶ議院の「役員」とされている(同法16条)。実務のポイント:実際には本会議で異議なく決まることが多く、選挙といっても議院運営委員会で事前に調整が済んでいる。事務局の生え抜きが内部から昇格するのが通例である
Q2衆議院が解散されたら、事務局の職員も全員いなくなるんですか?
いなくならない。解散で失われるのは議員の身分であり、26条に基づいて置かれた事務総長や職員は在職を続ける。だからこそ、総選挙後の最初の集会で、議長選挙を事務総長が取り仕切れる(国会法7条)。実務のポイント:解散中の事務局は、新しい議員の受け入れ準備、議員会館の部屋割り、記章の交付などで、むしろ一年で最も忙しい時期を迎える
間違えやすい点 AI による整理
- 「事務総長は与党の議員がなるポスト」と思われがちだが違う。国会法27条により、事務総長は各議院が国会議員以外の者から選挙する。多くの場合、事務局で長く経験を積んだ職員が選ばれる
- 国会職員は普通の国家公務員と同じだと思っている人は多い。ところが国家公務員法上は特別職にあたり、一般職向けの人事院規則は原則として適用されない。採用、給与、任免はそれぞれの議院の内部で完結する。この違いを知らないと、国会と霞が関の職員を同じ枠で考えてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 国会法26条:事務総長・参事その他の職員を各議院に置く(設置) | 国会法27条:事務総長の選挙と職員の任免手続(選任) 国会法28条:事務総長が議院の事務を統理し公文に署名(権限) |
| 誰が決めるか | 法律で設置を直接定める | 事務総長は議院が選挙、職員は事務総長が議長の同意と議院運営委員会の承認で任免 事務総長が議長の監督の下で行使 |
| 議員との関係 | 議員ではない職員による事務組織 | 事務総長は国会議員以外の者から選ぶ 議長の監督を受けることで議員側の統制を確保 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法院も秘書長・副秘書長を置き、秘書処が議事・総務を担う。院長の指揮監督の下に置かれる点で日本と類似する。
韓国国会は国会事務処を置き、事務総長が議長の監督の下で事務を処理する。日本と同様、立法府独自の事務組織を持つ。
フランスでは両院の職員の身分を各院の理事部(bureau)が定め、議会職員の独立性が強く保障されている。
米国では下院書記(Clerk)や上院事務総長(Secretary)を各院が選出する。各院が自ら役員を選ぶ点は日本と共通する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 衆議院選挙が終わって最初の本会議。議長も副議長もまだ決まっていない。では誰が議長選挙を取り仕切るのか? 答えは事務総長である(国会法7条)。議員ではない職員が、一時的に議長の職務を行う
- 法学部の学生が公務員試験の情報を調べていて、衆議院事務局と参議院事務局がそれぞれ独自に採用試験を実施していることを知った。国家公務員の総合職試験とは別ルートである。合格すれば、身分は特別職の国家公務員になる
学説
通説:国会法26条以下が定める議院の独自事務組織は、憲法58条の議院自律権を実質化するものと理解される。行政府から人事・組織面で独立した補佐機関を持つことが、立法府の自立を支える前提とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法(昭和22年法律第79号)の制定により、各議院に事務総長と参事その他の職員を置く規定が設けられた。
- 国会法 第16条事務総長を議院の役員と定める
- 国会法 第27条事務総長の選挙と職員の任免手続
- 国会法 第28条事務総長の事務統理と公文署名
- 国会法 第7条議長不在時に事務総長が職務を行う
- 国会職員法 第1条事務総長・参事等を国会職員と定義(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第2条国会職員を特別職として一般職から除外
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