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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国会法 第九章 請願

第79条〜第82条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会法第九章 請願は、第79条〜第82条の全 4 条で構成されています。
  2. 国会法第九章 請願が属する国会法の法令番号は昭和二十二年法律第七十九号です。
  3. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七十九条

第79条

別タブ ↗

各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

第八十条

第80条

別タブ ↗

請願は、各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。

2委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願は、これを会議に付さない。但し、議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。

第八十一条

第81条

別タブ ↗

各議院において採択した請願で、内閣において措置するを適当と認めたものは、これを内閣に送付する。

2内閣は、前項の請願の処理の経過を毎年議院に報告しなければならない。

第八十二条

第82条

別タブ ↗

各議院は、各別に請願を受け互に干預しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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