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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国会法 第六章の二 日本国憲法の改正の発議

第68条の2〜第68条の6・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会法第六章の二 日本国憲法の改正の発議は、第68条の2〜第68条の6の全 5 条で構成されています。
  2. 国会法第六章の二 日本国憲法の改正の発議が属する国会法の法令番号は昭和二十二年法律第七十九号です。
  3. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第六十八条の二

第68条の2

別タブ ↗

議員が日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。

第六十八条の三

第68条の3

別タブ ↗

前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。

第六十八条の四

第68条の4

別タブ ↗

憲法改正原案につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、第五十七条の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。

第六十八条の五

第68条の5

別タブ ↗

憲法改正原案について国会において最後の可決があつた場合には、その可決をもつて、国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)の発議をし、国民に提案したものとする。この場合において、両議院の議長は、憲法改正の発議をした旨及び発議に係る憲法改正案を官報に公示する。

2憲法改正原案について前項の最後の可決があつた場合には、第六十五条第一項の規定にかかわらず、その院の議長から、内閣に対し、その旨を通知するとともに、これを送付する。

第六十八条の六

第68条の6

別タブ ↗

憲法改正の発議に係る国民投票の期日は、当該発議後速やかに、国会の議決でこれを定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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