国会法 第68条の4
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憲法改正原案につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、第五十七条の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第68条の4は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第68条の4の条文原文は「憲法改正原案につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、第五十七条の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要す…」で始まります。
- 国会法第68条の4は第六章の二 日本国憲法の改正の発議に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第68条の4の前の条は国会法第68条の3です。
- 国会法第68条の4の次の条は国会法第68条の5です。
- 国会法第68条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第68条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第68条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/68_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法68条の4は、憲法改正原案の修正動議を本会議で議題とするには、衆議院で議員100人以上、参議院で50人以上の賛成が必要と定める。一般議案の修正動議(57条)の5倍の要件である。
Q · 改憲案を本会議で修正するには、何人の議員の賛成が必要?
衆議院100人以上、参議院50人以上の賛成が必要
国会法68条の4により、憲法改正原案の修正動議を本会議で議題とするには、衆議院で議員100人以上、参議院で議員50人以上の賛成が必要です。一般議案の修正動議(57条:衆議院20人、参議院10人)の5倍で、改憲原案の発議要件(68条の2)と同じ数にそろえられています。このため小さな会派が単独で本会議に修正案を持ち込むことは事実上できず、文言の調整は憲法審査会や会派間協議の段階で行われるのが通常です。
解説
普通の法律案なら、衆議院で議員20人が賛成すれば修正案を本会議に出せる(国会法57条)。ところが憲法改正原案になると、そのハードルは一気に5倍の100人になる。参議院では10人から50人である。衆議院の定数は465人なので、100人はおよそ2割強にあたる。小さな会派が1つだけで本会議に修正案を持ち込むことは、ほぼできない。この数字が何を意味するか、あなたは押さえておくべきだ。改憲案の中身は、本会議の場ではなく、その前の憲法審査会や会派間の協議で事実上決まってしまう。本会議でテレビに映る採決は、すでに文言が固まったあとの最終確認に近い。改憲について意見を届けたいなら、本会議ではなく審査会の段階を狙う必要がある。いつ声を上げれば届くのかが、この1条から読み取れる。
法的な位置づけ
国会法68条の4は、憲法改正原案に対する本会議での修正動議の賛成者要件を定める規定である。一般議案の修正動議要件を定める同法57条の特則として、衆議院では議員100人以上、参議院では議員50人以上の賛成を要件とし、改憲原案の発議要件(68条の2)と同一の水準に設定している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.会派の議員数を確認する 修正を目指す会派は、自会派の所属議員だけで衆議院100人以上、参議院50人以上の賛成者を確保できるかを数える。届かない場合は連携先の会派を洗い出す
- 2.憲法審査会の段階で修正を交渉する 本会議での修正動議は要件が重いため、まず憲法審査会での原案審査中に、他会派と文言修正の協議を行う。原案の発議段階(68条の2)での協力条件として修正を提示するのも有効
- 3.賛成者の署名を固める 本会議で修正動議を出す場合は、上程前に衆議院100人以上、参議院50人以上の賛成者を確定させ、賛成者名簿を整える。要件に満たなければ動議は議題にならない
- 4.本会議で修正動議を提出する 賛成者要件を満たしたうえで、議院の会議において修正動議を提出し、議題として審議・採決に付す。可決されれば修正後の原案について改めて可否が問われる
よくある質問 AI による整理
Q1国会法68条の4とは?
憲法改正原案を本会議で修正する動議について、衆議院100人以上、参議院50人以上の賛成を要件とする規定です。一般議案の57条の特則にあたります。
Q2憲法改正原案の修正動議 何人必要?
衆議院では議員100人以上、参議院では議員50人以上の賛成が必要です。この人数に届かなければ、修正動議は本会議の議題になりません。
Q3一般の法律案の修正動議は何人で出せる?
国会法57条により、衆議院20人以上、参議院10人以上の賛成で足ります。予算を伴う法律案などの修正は衆議院50人以上、参議院20人以上です。
Q4改憲案の修正要件はいつからある?
平成19年(2007年)、日本国憲法の改正手続に関する法律の制定にあわせて国会法に新設され、平成22年(2010年)に施行されました。
Q5改憲原案の発議には何人必要?
国会法68条の2により、衆議院で議員100人以上、参議院で議員50人以上の賛成が必要です。本条の修正動議要件はこれと同じ数です。
Q6少数会派は改憲案を修正できる?
単独で100人(衆)または50人(参)に届かない会派は、本会議で修正動議を議題にできません。他会派と連携するか、審査会段階で修正を働きかけることになります。
Q7憲法改正の発議に必要な賛成は?
日本国憲法96条1項により、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議します。その後、国民投票で過半数の賛成が必要です。
Q8修正動議が議題にならないとどうなる?
賛成者要件を満たさない修正動議は本会議で審議・採決されず、原案(または審査会で修正された案)のまま可否が問われることになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1なんで改憲案だけ、修正するのにこんなに人数が要るんですか?
普通の議案の修正動議は衆議院20人、参議院10人で足りる(国会法57条)。改憲原案は発議そのものに衆議院100人、参議院50人の賛成が要る(68条の2)ため、修正にも同じ数をそろえた。発議より軽い修正で中身を作り替えることを防ぐ設計である。実務のポイント:実務では、本会議の修正動議より前に審査会の段階で文言が詰められる。本会議で劇的な修正が起きることは、制度上ほぼ想定されていない
Q2国民投票の前に、国民の意見で改憲案を直すことはできないんですか?
国民に直接の修正権はない。改憲案を直せるのは国会だけで、本会議での修正には100人または50人の賛成が要る(本条)。発議されたあとは、国民は賛成か反対かを投票するだけである(日本国憲法96条1項)。実務のポイント:意見を文言に反映させたいなら、審査会の審議中に動くしかない。審査会は参考人質疑や地方公聴会を開くことがある。その日程は報道より先に各院の公式サイトに載る
間違えやすい点 AI による整理
- 「本会議で議員が修正案を出せば、改憲案は最後まで直せる」と考えがちだが、修正動議を議題にするだけで衆議院100人、参議院50人の賛成が要る。本会議は、案を作り直す場ではなく、可否を決める場として設計されている
- 100人の要件があることは知っていても、それが57条の5倍だという点まで知る人は少ない。予算を伴う法律案の修正(衆議院50人)と比べても2倍である。改憲は、国会の修正手続の中で最も重い扱いを受けている
- 「修正のハードルが高いのは改憲を進めにくくするためだ」と見られることが多い。しかし、ハードルの対象は改憲そのものではなく、本会議に出てくる修正案である。少数の議員が直前に文言を変えて国民投票の争点をぼかすことを防ぐ仕組み、という見方もできる。改憲に賛成か反対かとは別の軸の話である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 国会法68条の4:憲法改正原案の修正動議 | 国会法57条:一般議案の修正動議 国会法68条の2:憲法改正原案の発議 |
| 衆議院の賛成者要件 | 議員100人以上 | 議員20人以上(予算を伴うもの等は50人以上) 議員100人以上 |
| 参議院の賛成者要件 | 議員50人以上 | 議員10人以上(予算を伴うもの等は20人以上) 議員50人以上 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では立法委員の4分の1の提議、4分の3の出席、出席委員の4分の3の決議で憲法修正案を可決し、公民投票に付す。本会議修正動議の個別要件は立法院の議事規則で扱われる
韓国では国会在籍議員の過半数または大統領が改憲を提案し、在籍議員3分の2以上の賛成で議決、国民投票に付す
ドイツは連邦議会と連邦参議院の各3分の2の賛成で基本法を改正でき、国民投票は要しない
米国は連邦議会両院の3分の2で修正を提案し、4分の3の州の承認で成立する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 改憲案が本会議にかかるというニュースを見て、選挙区の議員事務所に「この条項を直してほしい」と電話した。だがその議員の会派は30人しかいない。他の会派と組んで100人を集めない限り、修正案は本会議の議題にすらならない
- あなたが少数会派の政策担当秘書だとしたら、どう動く? 本会議で修正案を出す道はほぼ閉じている。残っているのは、憲法審査会の段階で大きな会派に修正を飲ませることだけである
- 参議院の採決まであと数日。修正を求める署名が10万筆集まっても、議員50人の賛成が集まらなければ本会議で修正動議は議題にならない
取るべき行動
被害を受けた側:改憲原案の文言に異論がある市民として動く場合の手順。1. 衆議院・参議院の憲法審査会の開催予定と議事録を公式サイトで確認する2. 審査会での原案審議中に、選挙区の議員や所属会派へ具体的な修正案を文書で送る3. 本会議に上程されてからでは、100人または50人の賛成がない限り修正動議は議題にならない。動くのは審査会の段階である
訴えられた側:議員または会派の立場で修正を目指す場合の手順。1. 自分の会派だけで衆議院100人、参議院50人に届くかを数える2. 届かない場合は、原案の段階(発議にも衆議院100人の賛成が要る、68条の2)で他会派と修正の条件を交渉する3. 本会議での修正動議は最後の手段と考え、賛成者の署名を事前に固めておく
時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。ただし、国会が改憲を発議すると、国民投票は発議の日から60日以後180日以内に行われる(日本国憲法の改正手続に関する法律2条1項)。修正の機会は発議前の審議の間に限られる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)公布、平成22年(2010年)施行 日本国憲法の改正手続に関する法律の制定にあわせて国会法に第6章の2が設けられ、本条が新設された。改憲原案の修正動議に、発議と同じ衆議院100人、参議院50人の賛成要件を定めた
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:日本国憲法の改正手続に関する法律の制定にあわせ、国会法に第6章の2が設けられ本条が新設された。改憲原案の修正動議に発議と同じ衆議院100人、参議院50人の賛成要件を定めた。施行は平成22年(2010年)
- 国会法 第57条一般議案の修正動議要件、本条が排除
- 国会法 第68条の2改憲原案の発議要件、同じ賛成者数
- 国会法 第68条の3関連事項ごとの区分発議
- 国会法 第68条の5最後の可決で発議と国民提案が成立
- 国会法 第102条の6憲法審査会の設置と所掌
- 日本国憲法の改正手続に関する法律 第2条発議後60日から180日で国民投票
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