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国会法 第五章 委員会及び委員

第40条〜第54条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会法第五章 委員会及び委員は、第40条〜第54条の全 16 条で構成されています。
  2. 国会法第五章 委員会及び委員が属する国会法の法令番号は昭和二十二年法律第七十九号です。
  3. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十条

第40条

別タブ ↗

各議院の委員会は、常任委員会及び特別委員会の二種とする。

第四十一条

第41条

別タブ ↗

常任委員会は、その部門に属する議案(決議案を含む。)、請願等を審査する。

2衆議院の常任委員会は、次のとおりとする。

一内閣委員会

二総務委員会

三法務委員会

四外務委員会

五財務金融委員会

六文部科学委員会

七厚生労働委員会

八農林水産委員会

九経済産業委員会

十国土交通委員会

十一環境委員会

十二安全保障委員会

十三国家基本政策委員会

十四予算委員会

十五決算行政監視委員会

十六議院運営委員会

十七懲罰委員会

3参議院の常任委員会は、次のとおりとする。

一内閣委員会

二総務委員会

三法務委員会

四外交防衛委員会

五財政金融委員会

六文教科学委員会

七厚生労働委員会

八農林水産委員会

九経済産業委員会

十国土交通委員会

十一環境委員会

十二国家基本政策委員会

十三予算委員会

十四決算委員会

十五行政監視委員会

十六議院運営委員会

十七懲罰委員会

第四十二条

第42条

別タブ ↗

常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。

2議員は、少なくとも一箇の常任委員となる。ただし、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。

3前項但書の規定により常任委員を辞した者があるときは、その者が属する会派の議員は、その委員を兼ねることができる。

第四十三条

第43条

別タブ ↗

常任委員会には、専門の知識を有する職員(これを専門員という)及び調査員を置くことができる。

第四十四条

第44条

別タブ ↗

各議院の常任委員会は、他の議院の常任委員会と協議して合同審査会を開くことができる。

第四十五条

第45条

別タブ ↗

各議院は、その院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、特別委員会を設けることができる。

2特別委員は、議院において選任し、その委員会に付託された案件がその院で議決されるまで、その任にあるものとする。

3特別委員長は、委員会においてその委員がこれを互選する。

第四十六条

第46条

別タブ ↗

常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。

2前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第四十二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。

第四十七条

第47条

別タブ ↗

常任委員会及び特別委員会は、会期中に限り、付託された案件を審査する。

2常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された案件(懲罰事犯の件を含む。)については、閉会中もなお、これを審査することができる。

3前項の規定により懲罰事犯の件を閉会中審査に付する場合においては、その会期中に生じた事犯にかかるものでなければならない。

4第二項の規定により閉会中もなお審査することに決したときは、その院の議長から、その旨を他の議院及び内閣に通知する。

第四十八条

第48条

別タブ ↗

委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

第四十九条

第49条

別タブ ↗

委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

第五十条

第50条

別タブ ↗

委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第五十条の二

第50条の2

別タブ ↗

委員会は、その所管に属する事項に関し、法律案を提出することができる。

2前項の法律案については、委員長をもつて提出者とする。

第五十一条

第51条

別タブ ↗

委員会は、一般的関心及び目的を有する重要な案件について、公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験者等から意見を聴くことができる。

2総予算及び重要な歳入法案については、前項の公聴会を開かなければならない。但し、すでに公聴会を開いた案件と同一の内容のものについては、この限りでない。

第五十二条

第52条

別タブ ↗

委員会は、議員の外傍聴を許さない。但し、報道の任務にあたる者その他の者で委員長の許可を得たものについては、この限りでない。

2委員会は、その決議により秘密会とすることができる。

3委員長は、秩序保持のため、傍聴人の退場を命ずることができる。

第五十三条

第53条

別タブ ↗

委員長は、委員会の経過及び結果を議院に報告しなければならない。

第五十四条

第54条

別タブ ↗

委員会において廃棄された少数意見で、出席委員の十分の一以上の賛成があるものは、委員長の報告に次いで、少数意見者がこれを議院に報告することができる。この場合においては、少数意見者は、その賛成者と連名で簡明な少数意見の報告書を議長に提出しなければならない。

2議長は、少数意見の報告につき、時間を制限することができる。

3第一項後段の報告書は、委員会の報告書と共にこれを会議録に掲載する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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