国会法 第43条
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常任委員会には、専門の知識を有する職員(これを専門員という)及び調査員を置くことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第43条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第43条の条文原文は「常任委員会には、専門の知識を有する職員(これを専門員という)及び調査員を置くことができる。」で始まります。
- 国会法第43条は第五章 委員会及び委員に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第43条の前の条は国会法第42条です。
- 国会法第43条の次の条は国会法第44条です。
- 国会法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法43条は、常任委員会に専門の知識を有する職員である専門員と調査員を置くことができると定める。委員会が政府から独立して法案を調査・審査する体制の根拠となる規定である。
Q · 国会の委員会で法案を調べている専門スタッフって、法律上どこに根拠があるの?
国会法43条が専門員と調査員の配置を認めている
国会法43条は、常任委員会に専門の知識を有する職員(専門員)と調査員を置くことができると定めています。専門員・調査員は特定の議員ではなく委員会に付属する国会職員で、付託された法案などの調査や審査の補佐を担います。条文は「できる」規定で、配置のあり方は各議院の判断に委ねられています。議院法制局(131条)や国立国会図書館(130条)とは別の補佐機構です。
解説
国会中継に映るのは議員と大臣だけだ。しかし委員会室の後方や別室には、法案の論点を洗い出し、質疑の材料を整える専門スタッフがいる。その根拠が国会法43条である。常任委員会(予算・厚生労働・法務など、分野ごとに常設されている審査の場)には、専門的な知識を持つ「専門員」と「調査員」を置くことができる。条文上は「できる」だが、実務では両院とも常任委員会ごとに調査部門が置かれ、議員は政府の説明だけに頼らず法案を審査できる。あなたにとって大事なのは、このスタッフが作る調査資料の多くが公開されていることだ。たとえば参議院の委員会調査室が出している『立法と調査』がある。自分の業界に関係する法案が出たとき、新聞の要約より先にこの資料を読めば、委員会で何が問われるかを質疑の前に知ることができる。
法的な位置づけ
国会法43条は、国会の常任委員会に置かれる補佐職員を定める規定であり、専門の知識を有する職員を「専門員」と称し、これと調査員を常任委員会に置くことができる旨を定める。専門員・調査員は特定の議員ではなく委員会に付属する国会職員として、付託案件の調査と審査の補佐を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1国会の専門員とは何ですか?
国会法43条にもとづき常任委員会に置かれる、専門の知識を有する国会職員です。委員会の調査や審査の補佐を担い、特定の議員には属しません。
Q2専門員と調査員の違いは何ですか?
国会法43条は「専門の知識を有する職員」を専門員と呼び、これと並べて調査員を置けると定めます。両者とも委員会の調査・審査を補佐する国会職員です。
Q3委員会調査室とは何をするところですか?
常任委員会に付託された法案などについて論点や関係資料を整理し、委員会の審査を補佐する部門です。国会法43条の専門員・調査員がその担い手です。
Q4国会職員になるにはどうすればいい?
衆議院事務局・参議院事務局がそれぞれ独自の採用試験を実施しています。国会職員は特別職の国家公務員で、人事院の一般職試験とは別ルートです。
Q5国会の調査資料はどこで読める?
参議院の『立法と調査』は参議院ウェブサイトで公開され、衆議院調査局の刊行物も一部が公表されています。国立国会図書館の検索も有効です。
Q6国会法43条は特別委員会にも適用される?
条文の対象は「常任委員会」です。特別委員会の調査補佐は各議院の運用によるため、具体的な体制は各議院の公表情報で確認する必要があります。
Q7委員会の専門スタッフは政府から独立している?
専門員・調査員は各議院の事務局に属する国会職員で、内閣や各省庁の職員ではありません。議会側が独自に法案を検証するための人員です。
Q8国会法43条はいつできた?
国会法は1947年(昭和22年)に公布されました。戦後の新憲法下で常任委員会中心の審査制度を採用した際、その補佐体制として設けられた規定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1委員会の専門員とか調査員って、議員秘書と何が違うんですか?
議員秘書は個々の議員に仕える職員で、国会議員の秘書の給与等に関する法律などで扱いが決まっています。専門員・調査員は国会法43条にもとづき、特定の議員ではなく常任委員会そのものに置かれる国会職員で、議院事務局に所属します。実務のポイント:秘書は議員個人の立場に沿って動きますが、委員会の調査スタッフは会派をまたいで使われるので、資料は比較的中立的に書かれています。業界の主張を整理するときの基準線として読むとよい
Q2委員会の調査資料って、一般人でも読めるんですか?
一部は読めます。参議院の常任委員会調査室・特別調査室が出している『立法と調査』は参議院のウェブサイトで公開されており、衆議院の調査局も論考などを公表しています。どこまで公開されているかは資料の種類によって違います(最新の公開状況をご確認ください)。実務のポイント:法案審査の参考資料は、国立国会図書館の検索で見つかることがあります。議員事務所に頼まなくても、まず公開資料を探してみる価値があります
間違えやすい点 AI による整理
- 国会議員は法案の中身を官僚から説明されるだけで、自前の調査手段を持たないと思われがちだ。実際には、国会法43条にもとづく委員会の専門員・調査員に加え、各議院の法制局(131条)、国立国会図書館の調査部門(130条)という複数の補佐機構がある。政府から独立した情報源が制度として用意されている
- 条文が「置くことができる」となっているので、置かれていない委員会もあるのではないかと思う人がいる。それは問いの立て方がずれている。注目すべきは置かれているかどうかではない。そのスタッフが作った資料を外部の人間がどこまで読めるかだ。資料の一部は両院のウェブサイトで公開されているが、多くの人はその存在を知らない
- 法制局と委員会の調査スタッフは同じものだと思われがちだ。法制局の主な仕事は議員立法の条文起草であり、委員会の専門員・調査員の主な仕事は、付託された案件の調査と審査の補佐である。役割が違うので、問い合わせ先や資料を探す場所も違ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 補佐機構 | 国会法43条:常任委員会の専門員・調査員 | 国会法131条:各議院の法制局 国会法130条:国立国会図書館 |
| 主な役割 | 付託案件の調査と委員会審査の補佐 | 議員の法制に関する立案の補佐(議員立法の条文起草など) 議員の調査研究の補佐 |
| 設置の定め方 | 「置くことができる」(任意規定) | 「置く」(必置) 別に定める法律により「置く」 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾立法院も各委員会に專門委員などの補佐職員を置く。委員会単位で専門スタッフを付ける発想は日本と共通する
韓国国会法も常任委員会に전문위원(専門委員)を置き、法案の検討報告を担わせる。日本より検討報告の手続が明文化されている
米国議会は同法で常任委員会に professional staff を置く制度を整えた。戦後日本の常任委員会制度はこの米国型を参考にしている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 業界団体の担当者になって初めての通常国会。自社に関係する改正法案が衆議院の委員会に付託されたが、論点がつかめない。委員会の調査部門がまとめた資料を読めば、過去の附帯決議、関係する統計、想定される争点が一冊にまとまっていることが多い。報道各社の解説より、こちらのほうが質疑の流れに近い
- 公務員試験の併願先を探していて、衆議院事務局・参議院事務局の採用案内を見つけた。委員会の専門員や調査員につながる職種がそこにある。国会職員は国家公務員法上の特別職で、霞が関の一般職とは身分の扱いが違う。説明会の申込みは来週で締め切られる
- 法案の委員会審査で、ある議員の質問が政府資料にない数字を正確に突いてきた。なぜそんなことができるのか? 背後で専門員・調査員が論点と数字を整理している可能性が高い
- 国会法 第41条常任委員会の設置と種類
- 国会法 第104条内閣・官公署への報告・記録提出要求
- 国会法 第130条国立国会図書館による調査研究補佐
- 国会法 第131条各議院法制局による立案補佐
- 国会職員法 第1条専門員・調査員を含む国会職員の範囲(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第2条国会職員を特別職とする区分
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