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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

国会法 第42条

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  1. 常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。
  2. 2.議員は、少なくとも一箇の常任委員となる。ただし、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。
  3. 3.前項但書の規定により常任委員を辞した者があるときは、その者が属する会派の議員は、その委員を兼ねることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第42条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第42条の条文原文は「常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。」で始まります。
  3. 国会法第42条は第五章 委員会及び委員に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第42条の前の条は国会法第41条です。
  7. 国会法第42条の次の条は国会法第43条です。
  8. 国会法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/42

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法42条は、議員が少なくとも一つの常任委員となることを定める。ただし国務大臣・副大臣等は委員を辞することができ、空席は同じ会派の議員が兼ねられる。

Q · 大臣になった議員は、所属していた委員会の席をどうするの?

辞められる。空いた席は同じ会派の議員が兼ねて埋める

国会法42条2項は、議員は少なくとも一つの常任委員になると定めていますが、ただし書で、議長・副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官は、割り当てられた常任委員を辞することができるとしています。辞任で生じた席は、同条3項により同じ会派の議員が兼ねられるため、委員会での会派の勢力比は維持されます。

解説

法律の命運が実際に決まる場所は、テレビ中継でおなじみの本会議場ではなく、その手前にある常任委員会である。法案は委員会で質疑され、修正され、可決か否決かの方向が固まってから本会議に送られる。国会法42条は、その委員会の席を誰が占めるかを定めている。国会議員は全員、少なくとも一つの常任委員会に所属しなければならない。ただし議長・副議長、総理大臣と国務大臣、内閣官房副長官、総理補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官は、割り当てられた委員の席を辞めることができる。政府の側に入った議員は、自分が身を置く政府を審査する立場からは外れてよい、という理屈である。空いた席は同じ会派(国会内の議員グループ)の議員が兼ねて埋めるので、会派の持ち票は減らない。地元の議員がどの委員会に座っているかを知っていれば、どの政策に実際の影響力を持つ人なのかが分かる。陳情や請願を誰に届けるべきかも、そこから決まる。

法的な位置づけ

国会法42条は常任委員の選任と所属義務を定める規定である。常任委員は会期の始めに議院で選任され、議員の任期中その任にある。議員は少なくとも一つの常任委員となるが、議長・副議長、国務大臣、副大臣、大臣政務官等は割り当てられた常任委員を辞することができ、その場合は同一会派の議員が当該委員を兼ねることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1常任委員とは何ですか?

衆議院・参議院に常設される常任委員会の構成員です。会期の始めに議院で選任され、議員の任期中その任にあると国会法42条1項が定めています。

Q2国会議員は必ず委員会に所属しなければならない?

原則としてそうです。国会法42条2項により、議員は少なくとも一つの常任委員になります。例外は議長・副議長や大臣など政府側の役職にある議員です。

Q3常任委員はいつ決まる?

会期の始めに議院で選任されます(国会法42条1項)。選任後は議員の任期中その任にあるのが原則ですが、実務では会派の事情による交代も行われます。

Q4副大臣は委員会の委員を辞められる?

辞められます。国会法42条2項ただし書は、副大臣や大臣政務官、大臣補佐官も割り当てられた常任委員を辞することができる者として挙げています。

Q5大臣が委員を辞めたら委員会の票は減る?

減りません。辞任で空いた委員の席は、国会法42条3項により同じ会派の議員が兼ねることができるため、会派の委員数は維持されます。

Q6議長は常任委員会に所属する?

議長・副議長は国会法42条2項ただし書により、割り当てられた常任委員を辞することができます。議院全体を運営する中立的な立場に配慮した規定です。

Q7国会の常任委員会はいくつある?

国会法41条により、衆議院・参議院にそれぞれ17の常任委員会が置かれています。所管分野ごとに法案や請願の審査を分担しています。

Q8自分の地元議員の所属委員会を調べる方法は?

衆議院・参議院の公式ウェブサイトに各委員会の委員名簿が掲載されています。委員長・理事などの役職もあわせて確認すると、影響力の大きさが分かります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1大臣って国会議員なのに、委員会には出なくていいんですか?

国会法42条2項ただし書によって、国務大臣や副大臣などは割り当てられた常任委員を辞めることができます。ただし政府側の答弁者として委員会に出席することは多く、委員として審査する立場から、答弁する立場に移ると考えると分かりやすいです。実務のポイント:空いた席は同じ会派の議員が兼ねるので(同条3項)、与党の委員会での票数は変わらず、内閣改造は委員会の勢力図には影響しません

Q2議員が入る委員会って、本人が好きに選べるんですか?

選べません。常任委員は各会派の所属議員数の比率で各会派に割り当てられ、選任されます(国会法46条)。どの議員をどの委員会に配置するかは、実務上は会派内の調整で決まります。実務のポイント:議員の専門分野と所属委員会が一致しないことは珍しくありません。特定の政策に影響力のある議員を探すときは、議員の経歴よりも、現在の委員会所属と理事・委員長といった役職を見る方が確実です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法律は本会議で議員全員が議論して決める」という問いの立て方そのものが実態とずれている。実質的な質疑と修正は委員会で行われ、本会議は委員会の結論を受けて採決する場になることが多い。本会議の様子だけを見ていても、法案がどこで決まったのかは見えてこない
  • 委員会に所属議員がいることは知っていても、その顔ぶれがかなり頻繁に入れ替わることはあまり知られていない。条文は「議員の任期中その任にある」と定めるが、実務では会派の都合で委員の差し替え(交代)がよく行われる。重要な採決の直前に委員が入れ替わることもあり、委員名簿は一度見れば終わりではない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象国会法42条:常任委員の選任時期・任期・所属義務・辞任と兼任国会法41条:常任委員会の種類と所管
国会法46条:会派の所属議員数の比率による委員の割当
委員会の性質常設の常任委員会常設の常任委員会(衆参各17)
常任委員・特別委員の双方に適用
議員から見た意味少なくとも一つの常任委員になる義務と、政府役職者の辞任可能性どの委員会がどの分野の法案を審査するか
どの会派に何席が配分されるか

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法院各委員會組織法 第3條

台湾の立法委員も常設委員会に所属するが、参加できる委員会を一つに限る方向で規律している。日本の「少なくとも一つ」とは発想が逆である

韓国
국회법 제39조

韓国も議員の常任委員就任を定め、国務総理・国務委員を兼ねる議員は常任委員を辞任できるとする。日本の42条2項ただし書と構造が近い

ドイツ
GO-BT § 57

ドイツ連邦議会では委員会の委員は会派(Fraktion)が指名する。会派単位で席を管理する点は日本と共通する

アメリカ
House Rule X

米国は厳格な権力分立のため閣僚は議員を兼ねられず、日本のような「大臣による委員辞任」の問題がそもそも生じない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の介護施設の人手不足を何とかしてほしくて、地元選出の議員に陳情に行った。ところがその議員の所属は国土交通委員会で、厚生労働委員会の議員ではなかった。陳情先を選ぶ前に、衆議院・参議院のウェブサイトにある委員名簿を一度見ておけば避けられた空振りである
  • ある与党議員が副大臣に就任し、所属していた委員会の席を辞めた。この場合、委員会の採決で与党の票は一つ減るのか? 減らない。同じ会派の別の議員がその席を兼ねるので(本条3項)、委員会の勢力図はそのまま保たれる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定に伴い、常任委員の選任と議員の所属に関する規定として設けられた。その後、政府役職の新設に応じて辞任できる者の範囲が拡張されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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