国会法 第46条
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- 常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
- 2.前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第四十二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第46条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第46条の条文原文は「常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。」で始まります。
- 国会法第46条は第五章 委員会及び委員に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第46条の前の条は国会法第45条です。
- 国会法第46条の次の条は国会法第47条です。
- 国会法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法46条は、常任委員と特別委員を各会派の所属議員数の比率で割り当てて選任すると定める。会派の人数が変われば、議長は議院運営委員会の議を経て委員を変更できる。
Q · 国会の委員会の席は、政党の議席数で配られるの?
いいえ。基準は政党ではなく会派の所属議員数の比率です
国会法46条1項により、常任委員と特別委員は各会派の所属議員数の比率で各会派に割り当てられます。会派は議院内で届け出た議員集団で、複数の政党や無所属議員による統一会派もありえます。選任後に会派の人数が変わって割当数を直す必要があるときは、同条2項により、議長が議院運営委員会の議を経て委員を変更できます。委員の任期を定めた42条1項・45条2項があっても、この変更は妨げられません。
解説
テレビ中継で目にする本会議の採決は、多くの場合すでに決まった結論の確認にすぎない。法案の中身が削られたり、修正されたり、審議が止まったりするのは委員会室である。その委員会の席を誰が何席持つかを決めているのが国会法46条だ。常任委員と特別委員は「各会派の所属議員数の比率」で割り当てられる。単位は政党ではなく会派(議院の中で一緒に活動する議員のグループ)である点が重要になる。比率で配るので、小さな会派は人数の少ない委員会では一席も取れないことがある。さらに2項により、離党や会派の合流で議員数が変わったときは、議長が議院運営委員会の議を経て委員を入れ替えられる。委員の任期を定めた42条1項や45条2項があっても、この入替えは止められない。選挙のあとに議員が会派を移ったり、統一会派が組まれたりする理由の一つは、この委員の割当てにある。
法的な位置づけ
国会法46条は、衆参両院の常任委員および特別委員の選任方法を定める規定であり、各会派の所属議員数の比率に応じて委員数を各会派に割り当てる比例配分原則を採用する。あわせて、選任後に会派の所属議員数に異動が生じた場合には、議長が議院運営委員会の議を経て、任期規定にかかわらず委員を変更できる旨を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1国会の委員会の委員はどうやって決まる?
国会法46条により、各会派の所属議員数の比率で委員数が会派ごとに割り当てられ、その割当てに基づいて選任されます。
Q2常任委員と特別委員の違いとは?
常任委員会は国会法41条で常設される委員会、特別委員会は特定の案件のために設けられる委員会です。どちらの委員も46条の会派比率で割り当てられます。
Q3議院運営委員会とは何をするところ?
議院の運営全般を協議する常任委員会です。46条2項では、会派の人数異動に伴う委員変更について、議長がその議を経ることが求められています。
Q4無所属議員は委員会に入れる?
会派比率で割り当てる仕組みのため、無所属のままでは割当ての計算で不利になりやすく、委員会での活動機会が限られがちです。
Q5委員会の委員はいつ選ばれる?
常任委員は国会法42条1項により会期の始めに選任されます。特別委員は45条により委員会設置の際に選任されます。
Q6委員会の議席配分は誰が決める?
比率の計算は46条が基準を定め、具体的な割当てや変更は議長と議院運営委員会、各会派間の協議を通じて行われるのが通常です。
Q7会派を移ると委員会の所属は変わる?
会派の所属議員数が変わり割当数の変更が必要になれば、議長が議院運営委員会の議を経て委員を変更できます(46条2項)。自動的に変わるわけではありません。
Q8国会法46条2項 任期 関係ある?
あります。46条2項は42条1項・45条2項の任期規定にかかわらず委員を変更できると定めており、任期中でも入替えが可能です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会派と政党って、何が違うんですか?
政党は政治団体としての組織です。会派は議院の中で一緒に活動するために届け出た議員の集団で、国会法46条が委員の割当てに使うのはこちらの人数です。別々の政党の議員や無所属議員が一つの会派を組むこともできます。実務のポイント:政党同士の合流がまだ決まらない段階でも、統一会派だけを先に組む例は珍しくありません。委員会の席や質問時間を確保する必要があり、そちらの方が急ぎだからです。
Q2離党した議員は、すぐ委員会をクビになるんですか?
自動的に外れるわけではありません。会派の人数が変わって割当て数を直す必要があるとき、議長が議院運営委員会の議を経て委員を変更できる、という仕組みです(46条2項)。委員の任期を定めた42条1項や45条2項があってもこの変更は可能です。実務のポイント:入替えの時期や対象は会派間の協議で調整されるのが通常で、具体的な運用は各院の先例によります(最新の運用状況はご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「政党の議席数で委員が配られる」と思われがちだが、法律が基準にしているのは会派である。会派は院内の届出による議員集団で、別の政党の議員や無所属議員が一つの会派を組むこと(統一会派)もできる。同じ選挙結果でも、会派の組み方しだいで委員会の席の数は変わりうる
- 比例配分なら公平だと考えるのは半分しか正しくない。委員の定数が少ない委員会では、端数の処理によって小さな会派が一席も取れないことがある。どこまで考慮して調整するかは各院の運用や会派間の協議に委ねられている部分が大きく、条文から結論が一つに決まるわけではない
- 委員は任期があるから途中では動かせないという理解は、2項を見落としている。会派の人数が変わって割当て数を直す必要があるときは、42条1項や45条2項の任期の定めにかかわらず、議長が議院運営委員会の議を経て入れ替えられる。任期は、勢力図の変化から委員を守る盾にはならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 国会法46条:委員を会派の所属議員数の比率で割り当て、人数異動時に変更する | 国会法42条:常任委員の選任時期と任期 国会法45条:特別委員会の設置と特別委員の任期 |
| 委員の身分の安定 | 会派の人数異動で割当変更が必要なら、任期中でも変更可能 | 1項で常任委員は議員の任期中その任にあるとする 2項で特別委員は付託案件が議決されるまでその任にあるとする |
| 両者の関係 | 42条1項・45条2項の例外として機能する | 原則規定(46条2項により修正される) 原則規定(46条2項により修正される) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾立法院も委員会の席次を黨團の勢力を踏まえて配分するが、委員の登録・抽選など運用は日本と異なる
韓国は교섭단체の所属議員数の比率により議長が委員を選任・改選する仕組みで、日本の46条と構造が近い
ドイツ連邦議会も委員会の構成を会派(Fraktion)の勢力比に応じて定める。会派単位で配分する点は日本と共通する
米国下院は委員会の党派別比率を多数党主導で決めることが多く、厳密な比例配分ではない点で日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 選挙後のニュースで「無所属議員が○○会派に参加」と流れたら、それはどういう意味なのか? 無所属のままだと委員の割当ての計算に入りにくく、委員会で質問する場もかなり限られる。会派に入るかどうかは、主義主張の問題であると同時に、委員の席を取りにいく計算でもある
- あなたが地元選出議員の秘書で、議員が離党して会派を抜けることになった。委員の割当て数は変わるので、議長は議院運営委員会の議を経て委員を入れ替えることができる。秘書としては、議員がいま所属している委員会の席を失うかもしれない前提で、陳情者への説明を組み直す必要が出てくる
- 注目法案の審議が大詰めの国会で、与党から数名の離党者が出た。会期末まで残り二週間。割当ての変更によって担当委員会の与野党の議席の割合が逆転すれば、採決の日程そのものが崩れる
- 政党が合流しても、すぐに委員の席が組み替わるとは限らない。会派の届出と議院運営委員会での協議が先に必要になる
学説
通説(議院自律権説):委員の選任・割当ては、憲法58条の議院自律権に基づく議院内部の組織事項であり、46条はその基本原則として会派比例を定める。具体的な端数処理や変更時期は各院の先例と会派間協議に委ねられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定(昭和22年法律第79号)。委員会中心主義を採用し、委員を会派の所属議員数の比率で割り当てる原則が置かれた
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