国会法 第49条
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委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第49条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第49条の条文原文は「委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」で始まります。
- 国会法第49条は第五章 委員会及び委員に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第49条の前の条は国会法第48条です。
- 国会法第49条の次の条は国会法第50条です。
- 国会法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/49
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法49条は、委員会は委員の半数以上が出席しなければ議事を開き議決できないと定める。議決は出席委員の過半数で行う(同法50条)。
Q · 国会の委員会って、何人いれば審議や採決ができるの?
委員の半数以上が出席していれば開会・採決できる
国会法49条により、委員会は委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことも議決することもできません。たとえば委員40人の委員会なら、20人が出席していれば開会できます。議決は出席委員の過半数で決まり、可否同数のときは委員長が決めます(同法50条)。委員は会派の所属議員数の比率で割り当てられるため(同法46条)、与党系の委員が半数以上いれば、野党が欠席しても議事は法的には止まりません。
解説
40人の委員会なら、20人が座っていれば法案を審議でき、採決もできる。国会法49条が求めているのは「委員の半数以上」の出席であり、過半数ではない。採決は出席した委員の過半数で決まる(同50条)。委員は各会派の所属議員数の比率で割り当てられる(同46条)。そのため与党が委員会の半数以上を押さえていれば、野党が全員退席しても議事は法的には止まらない。ニュースで見る「野党欠席のまま採決」は、この計算の上に成り立っている。逆に少数与党のように与党委員が半数に届かない局面では、野党の欠席がそのまま「開会できない」という実弾になる。国会の攻防を読むとき、最初に数えるべきは賛成票ではなく委員会の席の数だ。ちなみに本会議の定足数は憲法56条で総議員の3分の1と定められており、委員会より低い。
法的な位置づけ
国会法第49条は、国会の各議院に置かれる委員会の定足数を定める規定であり、委員会が議事を開き議決を行うには、その委員の半数以上の出席を要する旨を規定する。本会議の定足数(日本国憲法56条1項、総議員の3分の1以上)とは別に、委員会に固有の出席要件を設けるものである。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.法案の付託先の委員会を特定する 衆議院・参議院のウェブサイトの議案情報で、関心のある法案がどの委員会に付託されたかを確認する
- 2.委員名簿と会派構成を確認する 付託先の委員会の委員名簿を開き、総委員数と会派ごとの人数を書き出す。総委員数の半数が開会に必要な出席ラインになる
- 3.半数ラインを誰が握っているかを計算する 与党系会派の委員数が総委員数の半数以上かどうかを確認する。半数以上なら他会派の欠席だけでは開会を止められず、半数未満なら欠席が審議停止につながりうる
- 4.会議録で実際の出席状況を突き合わせる 審議後、国会会議録検索システムで当該委員会の会議録を開き、出席委員の氏名と人数を確認する。定足数に疑問があれば裁判ではなく、議員に情報を届ける
よくある質問 AI による整理
Q1委員会の定足数とは何ですか?
委員会が会議を開き議決するために最低限必要な出席委員の数です。国会法49条により、委員の半数以上の出席が必要とされています。
Q2国会の委員会と本会議の定足数は違う?
違います。委員会は委員の半数以上(国会法49条)、本会議は総議員の3分の1以上(憲法56条1項)です。委員会の方が要件は高めです。
Q3委員会の定足数が足りないとどうなる?
議事を開くことも議決することもできません。審議中に出席が半数を割れば、委員長が休憩を宣告するなどして議事が止まるのが通常です。
Q4委員会の議決はどうやって決まる?
出席委員の過半数で決まり、可否同数のときは委員長が決めます(国会法50条)。定足数(49条)を満たしたうえでの多数決です。
Q5委員会の委員は誰が決める?
各会派の所属議員数の比率に応じて割り当てられます(国会法46条)。このため議席の多い会派ほど委員会でも多くの席を持ちます。
Q6委員会の出席者は確認できる?
できます。委員会の会議録には出席委員の氏名が記載されており、国会会議録検索システムで誰でも閲覧できます。
Q7委員の代わりに別の議員が出席できる?
会派内で委員を差し替えることで、別の議員が委員として出席できます。定足数割れを防ぐため、実務ではこの差し替えがよく使われます。
Q8委員会審査を省略して本会議で採決できる?
中間報告(国会法56条の3)を経れば、委員会の審査中でも議院の議決で本会議にかけることができます。委員会での採決を経ない例外的な経路です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1野党が全員欠席した委員会での採決って、そもそも有効なんですか?
有効になりうる。国会法49条は委員の半数以上の出席を求め、50条は出席委員の過半数で議決すると定める。与党系の委員が半数以上いれば、単独でも要件を満たす。実務のポイント:法的に有効でも、単独採決の後に議長のあっせんで与野党が合意し、審議をやり直す形で収める例もある。勝負は条文の外にある慣行と世論の圧力で決まることが多い
Q2定足数が足りないまま可決されていたら、裁判で無効にできますか?
現実にはきわめて難しい。最高裁は警察法改正無効事件(最大判昭和37.3.7)で、議院の自主性を尊重し、議事手続の事実を審理して法律の有効無効を判断すべきではないとした(憲法58条の議院自律権が背景)。実務のポイント:本当に効く監視は会議録である。委員会の会議録には出席委員の氏名が載るので、記者や野党はそこから出席状況を突き合わせて追及する
間違えやすい点 AI による整理
- 野党が欠席すれば委員会は止まると思われがちだが、国会法49条の要件は「半数以上」の出席であり、全会派の出席ではない。与党が委員の半数以上を占めている限り、欠席は手続を止める力を持たない。欠席戦術が実際に効くのは、世論への訴えと会期日程の消費という政治的な効果のほうである
- 「強行採決は違法ではないのか」という問いは、立て方そのものがずれている。強行採決は法律用語ではなく、定足数(49条)と出席過半数(50条)を満たしていれば、手続としては適法に成立する。問うべきは「違法かどうか」ではなく「審議時間や与野党の合意慣行が守られたか」であり、その評価を下すのは裁判所ではなく有権者だ
- 定足数を欠いたまま可決されたら裁判で無効にできる、と期待するのは危うい。最高裁は警察法改正無効事件(最大判昭和37.3.7)で、両院で議決を経たとして適法に公布された法律について、議事手続の事実を審理して有効無効を判断すべきではないとした。49条違反を監視できるのは、事実上、国会内部と会議録を読む市民だけである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 国会法49条:委員会の開会・議決に必要な出席数(定足数) | 国会法50条:委員会の議決方法(出席委員の過半数) 憲法56条:本会議の定足数と議決方法 |
| 必要な数 | 委員の半数以上の出席 | 出席委員の過半数の賛成、可否同数なら委員長が決する 総議員の3分の1以上の出席、出席議員の過半数で議決 |
| 欠けたときの効果 | 議事を開くことも議決することもできない | 過半数に達しなければ否決となる 本会議の議事・議決ができない |
| 法形式 | 法律(国会法) | 法律(国会法) 憲法 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法院でも常設委員会の開会に一定の出席数を求める規定が置かれている。具体的な割合は同法の現行条文で確認が必要
韓国国会法は委員会の開会と議決で異なる定足数を定め、開会は在籍委員の5分の1以上、議決は在籍委員の過半数出席と出席委員の過半数賛成とする
ドイツ連邦議会の委員会は委員の過半数が出席していれば議決能力があるとされ、日本の「半数以上」に近い線を引いている
米下院では、法案を本会議に報告する際は委員の過半数の出席を要し、それ以外の議事は各委員会が3分の1を下限に定足数を定められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの業界を直撃する規制法案が委員会に付託され、野党が審議拒否で全員欠席したら、法案は止まるのか? 答えは委員の会派別人数を数えれば出る。与党系の委員が半数以上いれば、委員長が開会を決め、その日のうちに採決まで進むことがありうる
- あなたは与党議員の政策秘書。午後に委員会の採決が予定されているのに、与党委員2人が地元の葬儀で欠席すると連絡が入った。残りは3時間。会派の国会対策担当に委員の差し替えを上げなければ半数ラインを割り込み、採決は流れる
- 国会中継を見ていると、委員席の半分以上が空いたまま質疑が続いている。野党理事が手を挙げて「定足数」と一言。委員長は休憩を宣告し、議事が止まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 法案で不利益を受けうる立場なら、衆議院・参議院のウェブサイトで付託先の委員会の委員名簿と会派構成を確認し、半数ラインを誰が握っているかを把握する2. 委員会審査中に地元選出の議員や担当委員へ意見を届ける。請願は議員の紹介を得て提出する(国会法79条) 3. 参考人質疑や公聴会(同51条)の開催を議員に働きかける4. 国会会議録検索システムで出席委員を確認する。定足数に疑いがあれば裁判ではなく議員に伝える
訴えられた側:1. 委員会を運営する側(委員・理事・秘書)なら、開会中も出席委員数を常に把握し、半数を下回る見込みがあれば会派内で委員の差し替えを事前に手配する2. 定足数割れを指摘されたら、議事を続けず休憩を取る。欠いたままの議決は正統性に深い傷を残す3. 採決の日程は理事会での協議経過を記録しておき、手続の公正さを後から説明できるようにする
時効(請求できる期限):特定の時効はない。ただし会期中に議決されなかった案件は、原則として次の国会に継続しない(国会法68条、会期不継続の原則。閉会中審査の議決があれば例外)。常会の会期は150日(同10条)。定足数割れで審議が止まった1日は、そのまま会期の残りを削ることになる
学説
通説:国会の審議は委員会中心主義を採るため、実質審査を担う委員会には本会議(総議員の3分の1)より高い半数以上の出席を求め、少人数による審査の正統性を確保していると説明される。
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