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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国会法 第十七章 国立国会図書館、法制局、議員秘書及び議員会館

第130条〜第132条の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会法第十七章 国立国会図書館、法制局、議員秘書及び議員会館は、第130条〜第132条の2の全 4 条で構成されています。
  2. 国会法第十七章 国立国会図書館、法制局、議員秘書及び議員会館が属する国会法の法令番号は昭和二十二年法律第七十九号です。
  3. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第百三十条

第130条

別タブ ↗

議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く。

第百三十一条

第131条

別タブ ↗

議員の法制に関する立案に資するため、各議院に法制局を置く。

2各法制局に、法制局長一人、参事その他必要な職員を置く。

3法制局長は、議長が議院の承認を得てこれを任免する。但し、閉会中は、議長においてその辞任を許可することができる。

4法制局長は、議長の監督の下に、法制局の事務を統理する。

5法制局の参事その他の職員は、法制局長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。

6法制局の参事は、法制局長の命を受け事務を掌理する。

第百三十二条

第132条

別タブ ↗

各議員に、その職務の遂行を補佐する秘書二人を付する。

2前項に定めるもののほか、主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書一人を付することができる。

第百三十二条の二

第132条の2

別タブ ↗

議員の職務の遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員に事務室を提供する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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