国会法 第132条
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- 各議員に、その職務の遂行を補佐する秘書二人を付する。
- 2.前項に定めるもののほか、主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書一人を付することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第132条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第132条の条文原文は「各議員に、その職務の遂行を補佐する秘書二人を付する。」で始まります。
- 国会法第132条は第十七章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第132条の前の条は国会法第131条です。
- 国会法第132条の次の条は国会法第132条の2です。
- 国会法第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/132
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法132条は、各議員に職務遂行を補佐する秘書二人を必ず付し、さらに政策立案・立法活動を補佐する政策担当秘書一人を付することができると定める規定。
Q · 国会議員の秘書って、全員が税金で雇われているの?
国費の公設秘書は最大三人、残りは私設秘書
国会法132条により、各議員には職務を補佐する秘書二人(第一秘書・第二秘書)が付され、さらに政策立案・立法活動を補佐する政策担当秘書一人を付することができます。この最大三人が公設秘書で、給与は国会議員の秘書の給与等に関する法律に基づき国費から支払われます。事務所にそれ以上のスタッフがいる場合、その人たちは私設秘書で、給与は議員個人や政治団体が負担しています。
解説
国会議員一人あたり、国費で給与が支払われる秘書は最大三人である。条文の第1項にあたるのが第一秘書と第二秘書の二人で、これは「付する」とあるので必ず置かれる。第2項にあたるのが政策担当秘書の一人で、「付することができる」とあるので置くかどうかは任意になる。いわゆる「公設秘書」とはこの三人のことだ。議員事務所の名刺を持つほかの大勢のスタッフは私設秘書で、給与は議員側が負担している。この区別を知っていると、ニュースの見え方が変わる。秘書給与の流用事件で問題になるのは、ほぼ例外なく公設秘書のほうだ。税金から出る給与を、実際には働いていない名義だけの秘書に払わせたり、秘書から議員側へ還流させたりした場合、詐欺罪に問われうる。事務所で名刺を受け取ったら、肩書が「公設第一秘書」なのか単に「秘書」なのかを見てほしい。その一語で、相手が国家公務員(特別職)なのか、議員個人に雇われた民間人なのかが分かる。
法的な位置づけ
国会法132条は国会議員の秘書を定める規定であり、第1項で各議員に職務の遂行を補佐する秘書二人を付し、第2項で主として政策立案及び立法活動を補佐する秘書一人を付することができると規定する。これらの秘書は一般に公設秘書と呼ばれ、給与は国費で支給される。
よくある質問 AI による整理
Q1公設秘書とは何ですか?
国会法132条に基づき各議員に付される秘書のことで、第一秘書・第二秘書・政策担当秘書の最大三人を指します。給与は国費から支払われます。
Q2公設秘書は何人まで置けますか?
最大三人です。第1項の秘書二人は必ず付され、第2項の政策担当秘書一人は付することができる(任意)とされています。
Q3公設秘書の給料は誰が払う?
国が支払います。国会議員の秘書の給与等に関する法律に基づき国費で支給され、議員個人が払うものではありません。
Q4私設秘書の給料は税金ですか?
税金ではありません。私設秘書は議員個人や政治団体に雇われており、給与は議員側の負担です。国費の対象は公設秘書の三枠だけです。
Q5公設秘書は公務員ですか?
特別職の国家公務員にあたります。同じ事務所で働く私設秘書は民間の雇用関係なので、法的な立場がまったく異なります。
Q6政策担当秘書になるには資格が必要?
必要です。両院が行う政策担当秘書資格試験に合格するか、一定の経歴に基づく選考採用審査で認定を受けることが求められます。
Q7秘書給与の流用は何罪になる?
勤務実態のない名義秘書に国費の給与を支給させる行為などは、詐欺罪(刑法246条)に問われることがあり、有罪となった前例もあります。
Q8議員が落選したら公設秘書はどうなる?
公設秘書は議員に付される秘書のため、議員が身分を失えばその職も失うのが原則です。就職時に雇用の安定性を確認しておくべき点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公設秘書と私設秘書って、仕事の中身は何か違うんですか?
実務上の仕事は重なる部分が多いが、法的な立場が違う。公設秘書は国会法132条にもとづいて置かれ、給与は国会議員の秘書の給与等に関する法律により国から支払われる。私設秘書は議員個人との雇用関係にある。実務のポイント:政策担当秘書はほかの公設秘書との兼職が法律で厳しく制限されている。名刺の肩書を見れば、その人がどれだけ政策に専念できる立場なのかが推し量れる(最新の改正状況をご確認ください)。
Q2政策担当秘書って、どうすればなれるんですか?
国会法132条2項の秘書になるには、両院が実施する政策担当秘書資格試験に合格するか、一定の経歴をもとに選考採用審査で認定を受ける必要がある。実務のポイント:試験の合格者数は少なく、実際には公設秘書として長年勤めた経歴や、弁護士・公認会計士などの資格を活かした選考ルートで認定を受ける人も多い。試験以外の道があることは、意外と知られていない。
間違えやすい点 AI による整理
- 「議員秘書はみんな税金で雇われている」と思われがちだが、国費の対象は条文上の最大三人に限られる。事務所スタッフの多くは私設秘書で、給与は議員個人や政治団体が払っている。
- 秘書給与の流用は「政治的な不祥事」程度だと受け止められやすいが、実際はもっと重い。勤務実態のない名義秘書への給与支給や議員側への還流は、詐欺罪で有罪になった前例がある。辞職で済む話ではない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 国費で保障される対象 | 国会法132条:議員を補佐する秘書(最大三人) | 国会法35条:議員本人の歳費 国会法38条:議員活動経費(調査研究広報滞在費、旧・文書通信交通滞在費) |
| 支給の受け手 | 秘書個人(特別職国家公務員として給与を受ける) | 議員本人 議員本人 |
| 主な濫用リスク | 名義秘書・給与の還流(詐欺罪の対象となりうる) | 歳費の水準をめぐる政治的批判 使途の公開・精算の不透明さ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法委員は一定人数の公費助理を置くことができ、日本の公設秘書三枠より人数の幅が大きい
韓国は国会議員ごとに複数の補佐職員(補佐官・秘書官・秘書)を法律で定め、日本より国費スタッフの枠が多い
ドイツは人数枠ではなく、議員がスタッフを雇う費用を一定額まで連邦議会が償還する方式をとる
米国下院は事務所運営とスタッフ雇用を一括した予算枠を議員に配分し、日本の人数固定型とは発想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 議員事務所に就職したら、なぜ同じ「秘書」なのに給与の出どころも社会保険も同僚と違うのか? 公設か私設かで雇い主そのものが変わるからだ。採用通知の時点で、どちらの枠なのか必ず確認しておきたい。
- 地元の陳情で議員事務所に行き、「政策担当秘書」の名刺を受け取った。試験や選考を経て資格を得た政策のプロで、法案の中身を相談するなら最適の窓口である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定により、議員に秘書を付する規定が設けられた
- 2.平成5年(1993年) 改正:議員の政策立案・立法活動を補佐する政策担当秘書の制度が導入された
- 国会法 第35条議員歳費、議員待遇の国費保障
- 国会法 第38条文書通信交通滞在費等、議員活動経費
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律 第1条公設秘書の給与支給を定める特則
- 国家公務員法 第2条議員秘書を特別職国家公務員とする規定
- 刑法 第246条秘書給与詐取への詐欺罪適用
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