国会法 第131条
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- 議員の法制に関する立案に資するため、各議院に法制局を置く。
- 2.各法制局に、法制局長一人、参事その他必要な職員を置く。
- 3.法制局長は、議長が議院の承認を得てこれを任免する。但し、閉会中は、議長においてその辞任を許可することができる。
- 4.法制局長は、議長の監督の下に、法制局の事務を統理する。
- 5.法制局の参事その他の職員は、法制局長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
- 6.法制局の参事は、法制局長の命を受け事務を掌理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第131条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第131条の条文原文は「議員の法制に関する立案に資するため、各議院に法制局を置く。」で始まります。
- 国会法第131条は第十七章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第131条の前の条は国会法第130条です。
- 国会法第131条の次の条は国会法第132条です。
- 国会法第131条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/131
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法第131条は、議員の立案を補佐するため衆参各議院に法制局を置くと定める。法制局長は議長が議院の承認を得て任免する。内閣法制局とは別組織である。
Q · 衆議院法制局や参議院法制局って、何をするところ?
議員の法案作りを補佐する、衆参各院直属の組織です
国会法131条1項により、議員の法制に関する立案に資するため、衆議院と参議院にそれぞれ法制局が置かれています。議員の立法構想を、憲法や既存の法律と整合する条文案に仕上げるのが主な役割です。法制局長は議長が議院の承認を得て任免し(3項)、議長の監督の下で事務を統理します(4項)。内閣に置かれる内閣法制局とは別の組織です。
解説
国会議員が自分で法律の条文を一行ずつ書いている、と思われがちだが、実際は違う。議員の「こういう法律を作りたい」という構想を、憲法や既存の数千本の法律とぶつからない条文に組み立てる専門部隊が、衆議院と参議院にそれぞれ置かれている。それが本条の定める法制局である。衆議院と参議院の法制局は別々の組織で、トップの法制局長は議長が任免するが、そのたびに議院の承認(本会議の議決)が要る。職員の任免にも、議長の同意と議院運営委員会の承認が要る。つまり法制局は内閣にも特定の政党にも属さず、議院そのものに仕える。政府の「内閣法制局」とは、名前は似ていても所属がまったく違う。この区別ができると、ニュースで流れる「議員立法」と「閣法」が、どのルートで条文になっていくのかが見えてくる。
法的な位置づけ
議院法制局とは、国会法第131条に基づき衆議院・参議院の各議院に置かれる機関であり、議員の法制に関する立案を補佐する。法制局長一人、参事その他必要な職員で構成され、法制局長は議長の監督の下で法制局の事務を統理する。内閣に置かれる内閣法制局とは所属及び職務を異にする。
よくある質問 AI による整理
Q1衆議院法制局とは?
国会法131条に基づき衆議院に置かれる機関で、衆議院議員の法案作りを条文の面から補佐します。参議院にも同じく参議院法制局があります。
Q2議院法制局長は誰が決める?
各議院の議長が、議院の承認を得て任免します(国会法131条3項)。議長の独断ではなく、本会議での承認が必要な仕組みです。
Q3国会閉会中に法制局長が辞めたい場合はどうなる?
閉会中は議院の承認を得られないため、議長が単独で辞任を許可できます(国会法131条3項但書)。任命ではなく辞任許可に限った例外です。
Q4法制局の参事とは何をする人?
法制局長の命を受けて事務を掌理する職員です(国会法131条6項)。実務上、議員の依頼を受けて条文案の起草や法的論点の検討を担います。
Q5法制局の職員は誰が任免する?
法制局長が、議長の同意と議院運営委員会の承認を得て任免します(国会法131条5項)。人事が議院全体のチェックを受ける設計です。
Q6議員立法とは?
国会議員が発議する法律案のことで、内閣提出の閣法と対になる言葉です。発議要件は国会法56条が定め、条文作りは議院法制局が補佐します。
Q7議院法制局の見解に法的拘束力はある?
ありません。法制局は議員の立案を補佐する機関であり、その見解は助言にとどまります。法律の合憲性を最終的に判断するのは裁判所です。
Q8議院法制局は国会のどこに属する?
国会全体ではなく、衆議院・参議院の各議院に置かれます(国会法131条1項)。議長の監督の下にあり、内閣や政党には属しません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1内閣法制局と衆議院法制局って、結局何が違うんですか?
所属がまったく違います。内閣法制局は内閣に置かれ、主に政府が提出する法案(閣法)を審査します。衆議院法制局・参議院法制局は国会法131条により各議院に置かれ、議員の法案作りを補佐します。実務のポイント:同じ法律問題でも、二つの法制局で見解が完全に一致するとは限りません。国会審議では、議員がどちらの見解を引き合いに出しているかを見ると、議論の構図がはっきりします
Q2一般人が法制局に直接「こんな法律を作って」と頼めますか?
国会法131条1項のとおり、法制局は「議員の」立案を補佐する機関なので、一般人の依頼を直接受ける窓口ではありません。ルートは、議員事務所への陳情か、国会法79条以下と請願法に基づく請願です。実務のポイント:議員がどれだけ本気で動くかは、持ち込まれた資料が条文にしやすい形になっているかで変わります。「何をどう禁止または支援するのか」まで整理しておくと、法制局に回してもらえる可能性が上がります
間違えやすい点 AI による整理
- 「憲法の解釈を担う法制局は一つだけ」という問いの立て方自体がずれている。内閣に置かれる内閣法制局(内閣法制局設置法)と、国会の各議院に置かれる法制局(本条)は、所属も役割も異なる。前者は主に政府提出法案の審査を担い、後者は議員の立案を補佐する。三つの組織があることを前提にニュースを読む必要がある
- 「法制局長は政権が都合のいい人を選べる」と思うなら、本条の仕組みを見落としている。議院の法制局長は議長が任免するが、議院の承認が要る(3項)。職員の任免にも議長の同意と議院運営委員会の承認が要る(5項)。議院全体の目を通る設計であり、政府や特定会派が一方的に人事を握れるようにはなっていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設置目的 | 国会法131条:議員の法制に関する立案に資するため | 国会法26条:各議院の事務処理のための事務局 国会法130条:議員の調査研究に資するための国立国会図書館 |
| 設置単位 | 衆議院・参議院の各議院 | 衆議院・参議院の各議院 国会(両院共通、別に定める法律による) |
| 主な補佐内容 | 条文案の起草、法制面の検討 | 議事運営・会議記録など議院の事務全般 資料収集・調査分析 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の立法院にも法制局が置かれ、委員(議員)の立法を補佐する。議会内に立案補佐機関を置く発想は日本と共通する
韓国では国会事務処の中に法制室が置かれ、議員立法の立案を支援する。日本のように衆参別の独立した局ではない
米国連邦議会では上院・下院それぞれに Office of the Legislative Counsel が置かれ、議員の法案起草を支援する。両院別設置という点で日本と似る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- NPO の事務局として、ある社会課題を法律で解決してほしいと地元の議員事務所に陳情した。議員が前向きになると、その構想は議院の法制局に持ち込まれ、条文案として練り直される。そのとき「憲法上もつか」「既存の法律と重複しないか」を厳しく問われる。数字や事例をまとめた資料を用意していたかどうかで、構想が条文になるかどうかが分かれる
- ニュースで「内閣法制局長官が答弁」と「衆議院法制局」が同じ日に出てきたら、どっちがどっちか説明できる? 前者は内閣の法令審査機関、後者は国会の議院に置かれた立案補佐機関。所属も任免のしかたも別物である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 改正:国会法の改正により、衆議院・参議院の各議院に法制局を置く体制が整えられたとされる
- 国会法 第56条議員の議案発議要件、立案補佐の出口
- 国会法 第26条各議院の事務局設置、並ぶ補佐機関
- 国会法 第130条国立国会図書館の設置、調査面の補佐
- 国会法 第132条議員秘書の設置、議員個人の補佐
- 国会職員法 第1条法制局長・参事等の国会職員としての身分
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