ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国会法 第十三章 辞職、退職、補欠及び資格争訟

第107条〜第113条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会法第十三章 辞職、退職、補欠及び資格争訟は、第107条〜第113条の全 8 条で構成されています。
  2. 国会法第十三章 辞職、退職、補欠及び資格争訟が属する国会法の法令番号は昭和二十二年法律第七十九号です。
  3. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第百七条

第107条

別タブ ↗

各議院は、その議員の辞職を許可することができる。但し、閉会中は、議長においてこれを許可することができる。

第百八条

第108条

別タブ ↗

各議院の議員が、他の議院の議員となつたときは、退職者となる。

第百九条

第109条

別タブ ↗

各議院の議員が、法律に定めた被選の資格を失つたときは、退職者となる。

第百九条の二

第109条の2

別タブ ↗

衆議院の比例代表選出議員が、議員となつた日以後において、当該議員が衆議院名簿登載者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の二第一項に規定する衆議院名簿登載者をいう。以下この項において同じ。)であつた衆議院名簿届出政党等(同条第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下この項において同じ。)以外の政党その他の政治団体で、当該議員が選出された選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該議員が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割(二以上の政党その他の政治団体の設立を目的として一の政党その他の政治団体が解散し、当該二以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。次項において同じ。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。)に所属する者となつたとき(議員となつた日において所属する者である場合を含む。)は、退職者となる。

2参議院の比例代表選出議員が、議員となつた日以後において、当該議員が参議院名簿登載者(公職選挙法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿登載者をいう。以下この項において同じ。)であつた参議院名簿届出政党等(同条第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下この項において同じ。)以外の政党その他の政治団体で、当該議員が選出された選挙における参議院名簿届出政党等であるもの(当該議員が参議院名簿登載者であつた参議院名簿届出政党等(当該参議院名簿届出政党等に係る合併又は分割が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。)に所属する者となつたとき(議員となつた日において所属する者である場合を含む。)は、退職者となる。

第百十条

第110条

別タブ ↗

各議院の議員に欠員が生じたときは、その院の議長は、内閣総理大臣に通知しなければならない。

第百十一条

第111条

別タブ ↗

各議院において、その議員の資格につき争訟があるときは、委員会の審査を経た後これを議決する。

2前項の争訟は、その院の議員から文書でこれを議長に提起しなければならない。

第百十二条

第112条

別タブ ↗

資格争訟を提起された議員は、二人以内の弁護人を依頼することができる。

2前項の弁護人の中一人の費用は、国費でこれを支弁する。

第百十三条

第113条

別タブ ↗

議員は、その資格のないことが証明されるまで、議院において議員としての地位及び権能を失わない。但し、自己の資格争訟に関する会議において弁明はできるが、その表決に加わることができない。

国会法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる