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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国会法 第十六章 弾劾裁判所

第125条〜第129条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会法第十六章 弾劾裁判所は、第125条〜第129条の全 5 条で構成されています。
  2. 国会法第十六章 弾劾裁判所が属する国会法の法令番号は昭和二十二年法律第七十九号です。
  3. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第百二十五条

第125条

別タブ ↗

裁判官の弾劾は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の裁判員で組織する弾劾裁判所がこれを行う。

2弾劾裁判所の裁判長は、裁判員がこれを互選する。

第百二十六条

第126条

別タブ ↗

裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する訴追委員会がこれを行う。

2訴追委員会の委員長は、その委員がこれを互選する。

第百二十七条

第127条

別タブ ↗

弾劾裁判所の裁判員は、同時に訴追委員となることができない。

第百二十八条

第128条

別タブ ↗

各議院は、裁判員又は訴追委員を選挙する際、その予備員を選挙する。

第百二十九条

第129条

別タブ ↗

この法律に定めるものの外、弾劾裁判所及び訴追委員会に関する事項は、別に法律でこれを定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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