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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第126条

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  1. 裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する訴追委員会がこれを行う。
  2. 2.訴追委員会の委員長は、その委員がこれを互選する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第126条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第126条の条文原文は「裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する訴追委員会がこれを行う。」で始まります。
  3. 国会法第126条は第十六章に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第126条の前の条は国会法第125条です。
  7. 国会法第126条の次の条は国会法第127条です。
  8. 国会法第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第126条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/126

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法126条は、裁判官の罷免の訴追を、衆参両院から同数選ばれた訴追委員でつくる訴追委員会が行うと定める。委員長は委員の互選で決まる。

Q · 裁判官を辞めさせる手続は、最初にどこが動くの?

衆参同数の議員でつくる訴追委員会が最初に動く

国会法126条により、裁判官の罷免の訴追は、衆議院と参議院がそれぞれの議員の中から同じ人数を選挙して組織する訴追委員会が行います。委員長は委員同士の互選で決まります。訴追委員会は、検察官にあたる訴追の役割だけを担い、罷免するかどうかの判断は別の機関である弾劾裁判所(国会法125条)が行います。訴追委員と弾劾裁判所の裁判員は兼ねられません(同法127条)。

解説

裁判官をクビにできる入口は、日本に一つしかない。国会議員でつくる「訴追委員会」である。憲法78条は、裁判官は心身の故障か「公の弾劾(国民の代表による罷免手続)」でしか辞めさせられないと定める。国会法126条は、その弾劾の最初の一歩である「訴追(弾劾裁判所に罷免を求めて訴えること)」を誰が担うかを決めた条文だ。衆議院と参議院から同じ人数の議員を選び、一つの委員会にする。委員長は委員同士で選ぶ。ここで大事なのは役割の分担である。訴追委員会は検察官、弾劾裁判所(125条)は裁判官にあたり、両方を兼ねることはできない(127条)。そして、あなたにも関係がある。裁判官弾劾法15条により、「何人も(国籍や当事者かどうかを問わず誰でも)」訴追委員会に「この裁判官を訴追してほしい」と求められる。判決に不満を持ったとき、取れる道は控訴だけではない。ただし、この道が何のためにあるのかを取り違えると、時間を丸ごと失う。

法的な位置づけ

国会法126条は裁判官訴追委員会の組織を定める規定であり、裁判官の罷免の訴追は、各議院がその議員の中から選挙した同数の訴追委員で組織する訴追委員会が行い、その委員長は委員の互選により定める旨を規定する。訴追機関を審判機関である弾劾裁判所から分離している点に特色がある。

よくある質問 AI による整理

Q1裁判官訴追委員会とは?

裁判官の罷免を弾劾裁判所に求める(訴追する)国会の機関です。国会法126条にもとづき、衆参両院の議員から同じ人数を選んで組織します。

Q2裁判官の訴追請求の方法は?

訴追委員会あてに、対象の裁判官と罷免事由にあたる具体的事実を書いた請求書を提出します。日時・場所・証拠を特定して書くことが重要です(様式は最新情報をご確認ください)。

Q3訴追請求 いつまでできる?

罷免事由があった時から3年を過ぎると訴追できなくなります(裁判官弾劾法12条)。記録はその場で残し、早めに出すのが基本です。

Q4判決に不満があれば訴追請求できる?

請求書は出せますが、判決内容の当否は罷免事由になりません。判決への不服は控訴・上告で争うもので、期限を過ぎると救済そのものが消えます。

Q5訴追委員は何人いる?

国会法126条は「同数」とだけ定め、具体的な人数は裁判官弾劾法が定めます。衆参各10人とされています(最新規定をご確認ください)。

Q6訴追委員と弾劾裁判所の裁判員は兼任できる?

できません。国会法127条が兼職を禁じています。訴える側と裁く側を同じ人が務めないよう、役割を制度的に切り分けています。

Q7訴追されたら裁判官はすぐ辞める?

いいえ。訴追は罷免を求める訴えにすぎず、罷免するかどうかは弾劾裁判所が審理して判断します。訴追されても罷免されない場合もあります。

Q8国会の閉会中でも訴追請求は受け付けられる?

訴追委員会は国会の閉会中も活動できる機関とされており、会期に関係なく請求を受け付けます(運用の詳細は最新情報をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一般人でも、裁判官を辞めさせてほしいって訴えられるんですか?

できる。裁判官弾劾法15条は「何人も」訴追委員会に罷免の訴追を求められると定めており、事件の当事者でなくてもよい。受け付けて審査するのが、国会法126条にもとづく訴追委員会である。実務のポイント:通るのは判決への不満ではなく、法廷外の非行や職務の放棄のように、具体的な日時と証拠で特定された事実である。感想を書いた請求書は、内容を問わず同じ扱いで終わりやすい

Q2訴追委員会って、結局は国会議員が裁判官をコントロールする道具じゃないんですか?

その懸念を減らすために作りが工夫されている。衆参同数で組織し(国会法126条1項)、委員長は委員同士で選ぶ(同2項)。裁く側の弾劾裁判所の裁判員とは兼ねられない(127条)。訴追するには出席委員の3分の2以上の賛成が要るとされ(裁判官弾劾法10条、最新規定をご確認ください)、一つの党派だけでは動かしにくい。実務のポイント:委員会が訴追をいったん見送る「訴追猶予」という選択肢もあり、記録には残る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「判決がおかしいなら、訴追委員会に言えばその裁判官を辞めさせられる」と考えるのは前提が誤っている。判決の内容を正すのは上訴であり、弾劾は判決の当否を裁く場ではない。そこを混ぜると、どちらの手続も空振りする
  • 訴追委員会が国会の機関だということは知られている。だが、それが衆議院の委員会のように会期や解散に振り回される組織ではないことは知られていない。裁判官弾劾法上、訴追委員会は国会閉会中も活動できる独立した機関として扱われる。だから訴追請求は、国会の日程に関係なく受け付けられる(運用の詳細は最新情報をご確認ください)
  • 訴追と罷免は同じ機関がやるものだと思われがちだが、法律から見れば検察と裁判所くらい別物である。訴追委員と裁判員(弾劾裁判所の裁判官役の議員)は兼ねられない(国会法127条)。訴追委員会を通っても、弾劾裁判所で罷免にならないことはある
比較の観点この条文ほかの条文
役割国会法126条:訴追委員会=罷免の訴追(検察官役)国会法125条:弾劾裁判所=罷免の審判(裁判官役)
国会法127条:両者の兼職を禁止
構成各議院が議員の中から選挙した同数の訴追委員各議院が議員の中から選挙した同数の裁判員
訴追委員と裁判員は同じ人が務められない
長の選び方委員長は委員の互選裁判長は裁判員の互選
—
詳細の委任先人数・議決要件などは裁判官弾劾法へ(国会法128条)審理手続は裁判官弾劾法へ(国会法128条)
国会法128条:弾劾に関する事項は別の法律で定める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法増修条文第7条・監察法・法官法

台湾では議会ではなく監察院が公務員の弾劾を担い、裁判官の懲戒は職務法廷が審理する。国会議員による訴追委員会という仕組みはない

韓国
대한민국 헌법 제65조

韓国では国会が裁判官を含む高位公務員の弾劾を訴追し、憲法裁判所が審判する。訴追と審判を分ける点は日本と共通

ドイツ
Grundgesetz Art. 98 Abs. 2

ドイツでは連邦議会の申立てにより連邦憲法裁判所が連邦裁判官の転任・罷免を判断する。審判は議会外の憲法裁判所が担う

アメリカ
U.S. Constitution Art. I, § 2, cl. 5 / § 3, cl. 6

米国では下院が訴追し上院が審判する。日本は審判役を議院そのものではなく弾劾裁判所に担わせている点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家事調停の担当裁判官が、期日中に一方の当事者だけを嘲るような発言を繰り返した。録音もある。控訴しても発言そのものは裁かれない。そこで初めて、訴追委員会への訴追請求という別の窓口が見えてくる。罷免事由は「判決の当否」ではなく「職務上の著しい義務違反」や「品位を辱める非行」(裁判官弾劾法2条)だと知っていれば、請求書に書くべき事実が絞り込める
  • 裁判官が SNS に書いた投稿で、事件の遺族が深く傷ついた。2024年、そうした投稿の積み重ねを理由に、現職の裁判官が弾劾裁判所で罷免された(最新の状況をご確認ください)。訴追委員会が動くかどうかが分かれ目だった
  • 判決に負けた腹いせに訴追請求をしたら、どうなる? 判決内容への不服は罷免事由にあたらず、訴追しない議決で終わるのが通常だ。そのあいだに控訴期限の2週間(民事訴訟法285条)が過ぎていれば、本来の救済も消える

学説

通説:訴追委員会を衆参同数で組織し、訴追と審判を別の機関に分けるのは、一つの院や多数派の意向だけで裁判官が罷免される事態を防ぎ、憲法78条の身分保障と民主的統制を両立させるための仕組みと理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定により、日本国憲法64条の弾劾制度を具体化する規定として、訴追委員会の組織と委員長の互選が定められた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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