第百十四条
第114条
別タブ ↗国会の会期中各議院の紀律を保持するため、内部警察の権は、この法律及び各議院の定める規則に従い、議長が、これを行う。閉会中もまた、同様とする。
第百十四条
国会の会期中各議院の紀律を保持するため、内部警察の権は、この法律及び各議院の定める規則に従い、議長が、これを行う。閉会中もまた、同様とする。
第百十五条
各議院において必要とする警察官は、議長の要求により内閣がこれを派出し、議長の指揮を受ける。
第百十六条
会議中議員がこの法律又は議事規則に違いその他議場の秩序をみだし又は議院の品位を傷けるときは、議長は、これを警戒し、又は制止し、又は発言を取り消させる。命に従わないときは、議長は、当日の会議を終るまで、又は議事が翌日に継続した場合はその議事を終るまで、発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
第百十七条
議長は、議場を整理し難いときは、休憩を宣告し、又は散会することができる。
第百十八条
傍聴人が議場の妨害をするときは、議長は、これを退場させ、必要な場合は、これを警察官庁に引渡すことができる。
2傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。
第百十八条の二
議員以外の者が議院内部において秩序をみだしたときは、議長は、これを院外に退去させ、必要な場合は、これを警察官庁に引渡すことができる。
第百十九条
各議院において、無礼の言を用い、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
第百二十条
議院の会議又は委員会において、侮辱を被つた議員は、これを議院に訴えて処分を求めることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)