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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

国会法 第114条

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国会の会期中各議院の紀律を保持するため、内部警察の権は、この法律及び各議院の定める規則に従い、議長が、これを行う。閉会中もまた、同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第114条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第114条の条文原文は「国会の会期中各議院の紀律を保持するため、内部警察の権は、この法律及び各議院の定める規則に従い、議長が、これを行う。」で始まります。
  3. 国会法第114条は第十四章に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第114条の前の条は国会法第113条です。
  7. 国会法第114条の次の条は国会法第115条です。
  8. 国会法第114条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第114条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/114

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法114条は、各議院の紀律を保持するための内部警察権を議長に与える規定。権限は国会法と各議院規則に従って行使され、閉会中も同様に及ぶ。

Q · 国会の中で騒ぎが起きたら、誰が取り締まるの?

議長です。警察官も議長の指揮下で動きます

国会法114条により、各議院の紀律を保持するための内部警察の権は議長が行います。現場で対応するのは議院に所属する衛視で、内閣が派出する警察官も議長の指揮を受けます(同法115条)。傍聴人が議場を妨害すれば議長が退場を命じ、必要なら警察官庁に引き渡すこともできます(同法118条)。この権限は閉会中も続きます。

解説

国会議事堂の中では、警視総監も警察庁長官も最終的な指揮官ではない。秩序を守る最終的な権限を握るのは、衆参それぞれの議長である。国会法114条は、各議院の紀律(建物内のルールと秩序)を守るための「内部警察の権」(院内で警察的な強制力を使う権限)を、国会法と各議院の規則の範囲内で議長に与えている。会期中だけでなく、閉会中も同じである。院内で働く衛視(議院が雇う警備職員)も、内閣が派出する警察官(115条)も、議長の指揮の下で動く。背景にあるのは三権分立だ。行政権の手足である警察が議院の中で自由に動けるなら、政府が気に入らない議員を力ずくで排除することもできてしまう。傍聴席で声を上げて退場を命じられたとき、その命令を出したのは警察ではなく議長である。そう知っていれば、目の前で何が起きているかを正確に読み取れる。

法的な位置づけ

国会法114条は議院内部警察権を定める規定であり、各議院の紀律を保持するため、国会法および各議院の定める規則に従い、議長が内部警察の権を行使する旨を規定する。会期中に限らず閉会中にも及び、派出警察官の指揮(同法115条)や秩序違反者への退去・退場命令などの根拠となる。

よくある質問 AI による整理

Q1内部警察権とは何ですか?

議院の建物内で秩序を守るために、議長が警察的な強制力を用いる権限です。国会法114条が根拠で、国会法と各議院の規則の範囲内で行使されます。

Q2国会の衛視とはどんな人ですか?

各議院の事務局に所属する国会職員で、院内の警備や秩序維持を担います。警察官ではなく、議長の内部警察権を現場で執行する立場です。

Q3国会の傍聴で退場させられるのはどんなとき?

傍聴人が議場の妨害をしたときです。議長は退場を命じ、必要な場合は警察官庁に引き渡すことができます(国会法118条)。傍聴席全体が騒がしい場合は全員退場もあり得ます。

Q4国会議員を議場から退去させることはできる?

できます。議場の秩序を乱した議員に対し、議長は警戒・制止・発言取消しを命じ、従わなければ発言禁止や議場外への退去を命じられます(国会法116条)。

Q5議長の内部警察権に限界はありますか?

あります。国会法114条は「この法律及び各議院の定める規則に従い」と定めており、議長は法律と規則が定める措置の範囲でしか権限を行使できません。

Q6国会の傍聴席で拍手や発言をしたら違法?

各議院の傍聴に関する規則で禁止される行為とされ、違反すれば議長の権限により注意や退場の対象になります。直ちに刑罰という話ではありませんが、議場の妨害は退場理由になります。

Q7議員以外の人が院内で秩序を乱したらどうなる?

議長は院外に退去させることができ、必要な場合は警察官庁に引き渡すこともできます(国会法118条の2)。秘書や来訪者もこの対象になります。

Q8院内の秩序を乱した議員は処分される?

懲罰の対象になり得ます。懲罰事犯があれば議長はまず懲罰委員会に付します(国会法121条)。院内秩序を乱した議員の懲罰は憲法58条2項に根拠があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国会の中で事件が起きたら、警察はすぐ中に入ってこられないんですか?

警察官は内閣が派出し、議院内では議長の指揮を受ける(国会法115条)。院内の秩序維持は議長の内部警察権(114条)に基づくため、警察が独自の判断で自由に動く仕組みにはなっていない。実務のポイント:これは手続を面倒にするためではない。行政権が議院に物理的な圧力をかけることを防ぐための設計である。院内での現行犯への対応は各議院の規則に定められており、議長の命令が要になる(最新の規則をご確認ください)

Q2国会が閉会している間は、議長の警察権ってなくなるんですか?

なくならない。114条後段は「閉会中もまた、同様とする」と明記しており、閉会中も議長が内部警察権を行う。閉会中審査(国会法47条2項)で委員会が開かれることもあり、建物の管理と秩序維持は会期とは関係なく続くからだ。実務のポイント:議長の権限を日常的に現場で担っているのは警察官ではなく、議院の事務局に所属する国会職員の衛視である。国会見学で目にする制服の職員の多くは衛視だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 国会内の警備は警視庁が仕切っていると思われがちだが、法律上の指揮権は議長にある。内閣が派出した警察官も、議院内では議長の指揮を受ける(国会法115条)。警察は主役ではなく、議長の権限を執行する手足として位置付けられている
  • 「国会議員は院内なら逮捕されないのか」という問いは、そもそも的がずれている。不逮捕特権(憲法50条、国会法33条)は会期中の逮捕に院の許諾を求める仕組みであり、院内の秩序維持は議長の内部警察権が担う別系統の話である。問うべきは「逮捕されるか」ではなく「誰の権限で身柄が動くか」だ。院内の現行犯の扱いについては、実務上、解釈が分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割国会法114条:内部警察の権は議長が行うという総則国会法115条:必要な警察官は議長の要求で内閣が派出し、議長の指揮を受ける
国会法116条:議場の秩序を乱す議員への警戒・制止・退去
対象となる人院内にいるすべての者(権限の一般的根拠)内閣から派出される警察官
会議中の議員
具体的な措置具体的措置は国会法と各議院規則に委ねる警察官の派出要求と指揮
発言取消し・発言禁止・議場外への退去

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法院組織法第3条

台湾では立法院院長が公平中立の原則に基づき院内秩序を維持する。議長が秩序維持の主体となる点は日本と共通する

韓国
국회법 제143조

韓国国会法は、会期中に国会の秩序を維持するため、議長が国会法と国会規則に従い国会内で警護権を行使すると定める。日本の114条と構造がよく似ている

ドイツ
Grundgesetz Art. 40 Abs. 2

ドイツでは連邦議会議長が議会建物内の家宅権と警察権を行使することが憲法に明記されている。日本では憲法ではなく国会法に置かれている点が異なる

アメリカ
U.S. Const. Art. I, § 5, cl. 2

米国では各院が議事規則と議員の紀律を定め、院内の警備は Sergeant at Arms と議会警察(U.S. Capitol Police)が担う。議長個人より合議的な監督体制に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 本会議を傍聴している最中、政府答弁に我慢できず傍聴席から大声を上げたらどうなる? 議長の命令で衛視に退場させられ、悪質な場合は警察官庁に引き渡されることもある(国会法118条)。入場時に渡される傍聴の注意事項は、この権限を具体化したものだ
  • 議員秘書として院内で働いていて、廊下でもみ合いが起きた。駆けつけるのは所轄署の警察官ではなく衛視である。現場はまず議長の権限系統で動く

学説

通説(議院自律権説):内部警察権は憲法58条2項が保障する議院自律権の一内容であり、行政権の介入から議院の審議を守るために議長に帰属する。ただし権限行使は国会法と議院規則の枠内に限られる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法(昭和22年法律第79号)の制定により、議長が内部警察の権を行う規定として置かれた

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国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第十四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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