国会法 第115条
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各議院において必要とする警察官は、議長の要求により内閣がこれを派出し、議長の指揮を受ける。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第115条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第115条の条文原文は「各議院において必要とする警察官は、議長の要求により内閣がこれを派出し、議長の指揮を受ける。」で始まります。
- 国会法第115条は第十四章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第115条の前の条は国会法第114条です。
- 国会法第115条の次の条は国会法第116条です。
- 国会法第115条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/115
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法115条は、各議院で必要な警察官を議長の要求により内閣が派出し、派出された警察官は議長の指揮を受けると定める。警察官が自らの判断で院内に入ることはできない。
Q · 国会の中に警察は自分の判断で入れるの?
入れない。議長が要求し内閣が派出、指揮は議長
国会法115条により、各議院で必要な警察官は、議長の要求に基づいて内閣が派出し、派出された警察官は議長の指揮を受けます。院内の秩序維持は議長の内部警察権(同法114条)に属するため、警視庁が独自の判断で院内に入って取り締まることは予定されていません。警察官を供給するのは内閣、入るきっかけと指揮は議長という分担で、行政権の実力組織が立法の場を押さえないよう設計されています。
解説
国会議事堂の中は、警視庁が自分の判断で動ける場所ではない。院内の秩序を守る権限(内部警察権)は各議院の議長が持つ(国会法114条)。ふだん院内の警備を担うのは、議長の下で働く国会職員の「衛視」である。それでも足りないとき、議長が内閣に求め、内閣が警察官を派出する。派出された警察官は警視総監ではなく議長の指揮で動く。警察は行政権の組織であり、行政権は内閣に属する(憲法65条)。その警察を議会の中へ自由に入れれば、政府が力で国会を抑えられることになる。だから警察官を出すのは内閣でも、入るきっかけ(議長の要求)と、入った後の指揮(議長)は議会側が握る。実際に議長の要求で警官隊が院内に入ったのは、昭和29年(1954年)の会期延長をめぐる乱闘国会、昭和35年(1960年)の安保条約改定の採決など、ごく限られた場面である。ニュースで「警官隊導入」と聞いたとき、あなたはまず誰が要求し、誰が指揮しているかを確かめることになる。
法的な位置づけ
国会法115条は、各議院における警察官の派出を定める規定である。議院が必要とする警察官は、議長の要求に基づいて内閣が派出し、派出後は議長の指揮下に置かれる。議長の内部警察権(同法114条)を実力面で補う制度であり、行政権に属する警察を立法府の統制の下でのみ院内で職務に就かせる仕組みとして機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1国会法115条とは何ですか?
各議院が必要とする警察官を、議長の要求により内閣が派出し、その警察官は議長の指揮を受けると定めた条文です。議長の内部警察権を実力面で補う規定です。
Q2衛視とはどんな職員ですか?
衆議院・参議院それぞれに置かれた国会職員で、議長の内部警察権の下で院内の警備や秩序維持を日常的に担います。警察官ではありません。
Q3警官隊導入とは何ですか?
衛視だけでは院内の混乱を収められないとき、議長が国会法115条に基づき内閣に警察官の派出を求め、警察官が院内に入ることを指す報道上の呼び方です。
Q4国会に警官隊が入ったのはいつですか?
代表例は昭和29年(1954年)の会期延長をめぐる乱闘国会と、昭和35年(1960年)の安保条約改定の採決時です。いずれも議長の要求によるものでした。
Q5派出された警察官は誰の命令に従いますか?
国会法115条により議長の指揮を受けます。院内では警視総監ではなく議長が、誰を制止し退去させるかを判断する立場にあります。
Q6国会の傍聴席で騒ぐとどうなりますか?
議長が傍聴人を退場させることができ、必要な場合は警察官庁に引き渡すこともできます(国会法118条)。いきなり警察が出てくるわけではありません。
Q7国会周辺のデモは何の法律で規制されますか?
院外は警視庁の通常の警察権に加え、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律が拡声機の使用などを規律します。
Q8参議院でも同じルールですか?
同じです。国会法115条は「各議院において」と定めており、衆議院・参議院のどちらでも、それぞれの議長が警察官の派出を要求し指揮します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国会の警備って普通は警察がやってるんじゃないの?
院内の常時の警備を担うのは、衆議院・参議院それぞれに置かれた国会職員の「衛視」で、議長の内部警察権(国会法114条)の下で動く。警察官が院内で職務を行うのは、議長が要求し内閣が派出した場合(同115条)に限られる。実務のポイント:議事堂の外周や門の警備は警視庁が担っているため、建物の内と外で制服も指揮系統も違う。見学の際、どこから衛視の持ち場に変わるかを見ておくと、この境界が目で分かる
Q2議長が警察を呼んだら、警察は議員を逮捕できるの?
簡単にはできない。議員は会期中、院外の現行犯を除き、その院の許諾がなければ逮捕されない(国会法33条、憲法50条)。派出された警察官は議長の指揮を受けて秩序を回復する役割で、議場から人を退去させるような措置が中心になる。実務のポイント:院内の現行犯でも、議場の中では議長の命令がなければ身柄を拘束できないとする規定が議院規則に置かれている。院内の議場は、警察にとって二重に入りにくい空間なのである(規定の位置は各議院規則の最新版で確認されたい)
間違えやすい点 AI による整理
- 国会議事堂は千代田区永田町にあるのだから、警視庁がいつでも中に入って取り締まれると思われがちだが、院内の秩序維持は議長の内部警察権に属する(国会法114条)。警察官が院内で職務を行うには、原則として議長の要求と内閣の派出が必要である
- 「警官隊導入」は警察が強権を振るった話として語られやすい。だが法律の見方では、議長が自らの権限で実力の補充を求めた結果であり、責任の所在は議長にある。民主主義への攻撃か秩序の回復かという評価は、要求した議長の判断が正当だったかどうかに向けるべきで、この点を取り違えると批判の矛先そのものがずれる
- 院内で議員が暴れれば警察官がその場で逮捕できると思うのは早計である。議員は「院外における現行犯罪」を除き、会期中はその院の許諾がなければ逮捕されない(国会法33条、憲法50条)。派出された警察官にできるのは、議長の指揮の下での制止や退去であり、逮捕には別の高い壁がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 国会法115条:院内で必要となる警察官の派出と指揮 | 国会法114条:議長の内部警察権そのもの 国会法116条:議場で秩序を乱す議員への措置 |
| 権限の主体 | 要求と指揮は議長、派出は内閣 | 各議院の議長(会期中・閉会中とも) 議長 |
| 実力の担い手 | 内閣が派出する警察官 | 主に議院の国会職員である衛視 議長の命令を受けた衛視等 |
| 発動の場面 | 衛視だけでは秩序を保てない例外的な場面 | 院内秩序維持の常時の根拠 議員が議場の秩序を乱したとき(制止・発言取消し・退場) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾でも院長が院内の秩序維持を担い、警察の議場への進入は院長の判断に委ねられるという理解が一般的である。対応する条番号は要確認
韓国でも議長が警護のため必要なとき政府に警察公務員の派遣を要求でき、派遣された警察官は議長の指揮を受ける構造で、日本と近い
ドイツは連邦議会議長が院内の家宅権と警察権を憲法上直接持ち、議長に直属する独自の警察組織が置かれている点で、内閣から派出を受ける日本と異なる
フランスは両院議長が議院の安全確保を担い、必要な兵力を直接要請できるとされ、議長主導という点で日本と共通する
米国は議会付属の警察組織である連邦議会警察が議事堂を警備し、行政府の警察に頼らない点で日本と構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国会で採決を阻もうと議員が議長席を取り囲み、怒号が飛び交う中継を見ている。もし議長が「警察官を入れる」と決めたら、警視総監はそれを断れるのか? 断れるかどうかより重要なのは、入った警察官が議長の指揮で動く点である。院内では、誰を退去させるかを決めるのは警察ではなく議長だ
- 社会科見学で国会の本会議を傍聴した中学生の保護者から「傍聴席で騒いだら警察に捕まるの?」と聞かれた。院内で傍聴人を退場させるのは議長の権限で、警察官庁に引き渡すのは「必要な場合」に限られる(国会法118条)。警察が真っ先に出てくるわけではない
学説
通説:国会法115条は、憲法58条の議院自律権を前提に、行政権に属する警察の実力を議長の要求と指揮の下でのみ院内で用いることを認めた規定であり、院内における警察活動の主導権は議院側にあると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法(昭和22年法律第79号)の制定に伴い、議長の内部警察権(114条)とともに警察官派出の規定として設けられた。
- 国会法 第114条議長の内部警察権、本条の前提
- 国会法 第116条議場で秩序を乱す議員への制止・退場
- 国会法 第118条傍聴人の退場と警察官庁への引渡し
- 国会法 第118条の2議員以外の者の院外退去と引渡し
- 国会法 第33条会期中の議員の不逮捕特権
- 警察法 第2条警察の責務、派出警察官の職務の基礎
- 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 第5条院外周辺での拡声機規制(現行効力を要確認)
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