国会法 第118条
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- 傍聴人が議場の妨害をするときは、議長は、これを退場させ、必要な場合は、これを警察官庁に引渡すことができる。
- 2.傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第118条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第118条の条文原文は「傍聴人が議場の妨害をするときは、議長は、これを退場させ、必要な場合は、これを警察官庁に引渡すことができる。」で始まります。
- 国会法第118条は第十四章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第118条の前の条は国会法第117条です。
- 国会法第118条の次の条は国会法第118条の2です。
- 国会法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/118
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法118条は、傍聴人が議場を妨害したとき議長が退場させ、必要なら警察官庁に引き渡せると定める。傍聴席が騒がしいときは全傍聴人の退場も可能。
Q · 国会の傍聴席で騒いだら、どうなるの?
議長が退場させ、必要なら警察に引き渡せる
国会法118条1項により、傍聴人が議場の妨害をすると、議長はその人を退場させ、必要な場合は警察官庁に引き渡すことができます。2項により、傍聴席が騒がしいときは、騒いでいない人も含めてすべての傍聴人を退場させることができます。ただし議長に処罰の権限はなく、刑事責任は威力業務妨害罪(刑法234条)などの要件を満たすかで別に判断されます。
解説
国会の傍聴席には誰でも座れる。日本国憲法57条が両議院の会議を「公開」と定めているからだ。ただ、その席には条件が付いている。国会法118条は、傍聴人が議場の妨害をすれば、議長がその人を退場させられ、必要なら警察に引き渡せると定める。見落とされがちなのは2項のほうだ。傍聴席が騒がしいとき、議長は「すべての傍聴人」を退場させることができる。黙って座っていたあなたも、隣の誰かが叫べば一緒に席を失う。ただし、議長の権限は退場と警察への引渡しまでである。罰金を科したり、議長が自分で身柄を拘束したりする根拠にはならない。引渡しの後に刑事責任を問えるかどうかは、威力業務妨害や不退去といった刑法上の要件を満たすかで別に決まる。警察に引き渡されることと、罪に問われることは同じではない。
法的な位置づけ
国会法118条は、両議院の議長が持つ院内秩序保持権のうち、傍聴人に対する措置を定める規定である。1項は議場の妨害をする傍聴人の退場と、必要な場合の警察官庁への引渡しを認める。2項は傍聴席が騒がしいとき、すべての傍聴人を退場させる権限を議長に与える。処罰の権限は含まれない。
よくある質問 AI による整理
Q1国会法118条とは?
国会の傍聴人が議場を妨害したとき、議長が退場させ、必要なら警察官庁に引き渡せると定めた条文です。傍聴席が騒がしいときは全員を退場させることもできます。
Q2国会の傍聴でヤジを飛ばすと違法?
傍聴規則は声を出すことや拍手などを禁止しています。議場の妨害に当たれば国会法118条で退場させられますが、それだけで犯罪になるわけではありません。
Q3国会の傍聴席から退場させられたら前科がつく?
つきません。退場は議長による秩序維持の措置で、刑罰ではありません。刑事責任が問題になるのは、威力業務妨害罪などの要件を満たす場合に限られます。
Q4国会の傍聴にプラカードは持ち込める?
持ち込めません。各議院の傍聴規則が文書や旗などの持込みを制限しており、入口で預けるよう求められます。拒むと入場できないことがあります。
Q5国会の傍聴席が全員退場になるのはどんなとき?
国会法118条2項により、傍聴席が騒がしいとき、議長はすべての傍聴人を退場させることができます。誰が騒いだかは区別されません。
Q6国会の傍聴で警察に引き渡されるのはどんな場合?
議場の妨害をした傍聴人について、議長が必要と判断した場合です。退場命令に従わない、衛視に抵抗するといった事情が判断に影響しやすくなります。
Q7国会の傍聴人を退場させるのは違憲じゃない?
違憲ではありません。憲法57条が保障するのは会議の公開で、個人が席に居続ける権利ではありません。退場後も会議録の作成や中継は続きます。
Q8国会の傍聴で退場させられたら抗議できる?
その場で争っても席には戻れません。意見があれば、退場した後に議院の窓口や議員事務所へ書面で伝えたり、請願法に基づく請願をしたりする方法があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1傍聴席で拍手しただけでも追い出されるんですか?
ありえます。衆議院・参議院の傍聴規則は、拍手を含め、可否を表明したり騒いだりする行為を禁止事項としています。それが「議場の妨害」に当たれば、国会法118条1項で議長が退場させられます。実務のポイント:実際には、いきなり退場ではなく、まず衛視が注意します。その注意に従うかどうかで、衛視の側の対応が変わります
Q2警察に引き渡されたら、それで前科がつくんですか?
つきません。118条の引渡しは、議院が身柄を警察に渡すというだけで、有罪の判断ではありません。刑事責任を問えるかどうかは、威力業務妨害(刑法234条)などに当たるかで別に判断され、不起訴で終わる場合もあります。実務のポイント:処分の判断で重く見られるのは、妨害の程度に加え、退場を命じられた後に抵抗したかどうかです
間違えやすい点 AI による整理
- 「静かに見ていれば自分は関係ない」と思いがちだが、118条2項の全員退場は、個々人が何をしたかを問わない。退場させられるのは騒いだ人ではなく、傍聴席にいる人全員である
- 警察に引き渡されることの重さは誰でも想像がつく。見えていないのは、その手前で議長の退場命令に従うかどうかが分かれ目になる点だ。退場に素直に応じれば、多くの場合は議院の秩序の問題で終わる。衛視に抵抗したり居座ったりすると、それ自体が新しい行為として刑法上の評価の対象になりうる
- 「国会は公開なのだから、傍聴人を追い出すのは違憲だ」という考え方は、問いの立て方がずれている。憲法57条が保障しているのは会議の公開であり、特定の個人が席に座り続ける権利ではない。全員退場の後も会議録は作られ、インターネット中継も続く。秘密会にするには出席議員の3分の2以上の議決が必要で、それとは別の制度である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 国会法118条:傍聴人 | 国会法116条:議員 国会法118条の2:議員以外の者(院内全般) |
| 要件 | 議場の妨害(1項)、傍聴席が騒がしいこと(2項) | 法律・議事規則違反、議場の秩序を乱す、議院の品位を傷つける 議院内部で秩序を乱したとき |
| 議長の措置 | 退場、警察官庁への引渡し、全傍聴人の退場 | 警戒・制止・発言取消し、従わないときは発言禁止や議場外への退去命令 院外への退去、必要な場合は警察官庁への引渡し |
他国ではどう定めているか 4 か国
院長が会議を主宰し、議場の秩序を維持する。傍聴人の具体的な扱いは院内の規定で運用される
議場の秩序を乱す傍聴人の退場と国家警察官署への引渡し、傍聴席が騒がしいときの全員退場を定め、日本の118条と構造がほぼ同じ
傍聴人は議長の秩序権に服し、賛否の表明や秩序違反があれば退場させられる。騒がしいときは傍聴席の閉鎖も認められる
傍聴席やロビーで混乱があれば、Speaker が退去を命じることができる。議事堂内の騒乱行為には連邦刑事規定も別にある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし傍聴中、後ろの席の団体が横断幕を広げて叫び始めたらどうなるか。あなたは何もしていないのに、議長の一声で傍聴席全体が空にされうる。118条2項は、誰が騒いだかを区別しない
- あなたは審議中の法案に強く反対していて、採決の瞬間に思わず「恥を知れ」と叫んでしまった。衛視が両脇に立ち、出口へ誘導される。抵抗して腕を振り払った瞬間から、話は議院内の秩序の問題ではなく、刑事事件の入口に変わる
- 大学のゼミで国会見学に行く日、引率のあなたに学生が「ヤジくらいなら大丈夫ですよね」と聞いてきた。答えは傍聴規則が決めている。拍手も、声を出すことも禁止事項に入っている
- 傍聴の受付まであと30分。持参した手作りプラカードは、入口で預けるよう求められる。文書や旗の持込み制限は議院の傍聴規則に定めがあり、ここで揉めると入場すらできない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 静かに傍聴していて全員退場になった場合でも、まず衛視の誘導に従って退出する。議長の権限に基づく措置なので、その場で争っても席には戻れない2. 騒ぎの状況、時刻、議長の発言をメモしておく。後で会議録と照らし合わせられる3. 審議内容は、インターネット審議中継や会議録で後から確認できる4. 運営に意見があれば、議院の担当窓口や地元選出議員の事務所に書面で伝える
訴えられた側:1. 退場を命じられたら抵抗せずに従う。退場そのものには前科も罰金も付かない2. 警察に引き渡された場合は、黙秘権があること、弁護人を選べることを思い出す。当番弁護士は初回の接見が無料3. 刑事責任が問われるのは、威力業務妨害(刑法234条)や不退去(刑法130条)などの要件を満たす場合に限られる。何をしたか、何をしていないかを弁護人と整理する4. 抗議を続けたい場合は、請願や陳情、報道機関への情報提供といった適法な手段に切り替える
時効(請求できる期限):118条そのものに期間の定めはなく、退場は議長の判断でその場で行われる。警察に引き渡され逮捕された場合、警察は48時間以内に検察官へ送致し(刑事訴訟法203条)、検察官は24時間以内に勾留請求するかを決める(同205条)。勾留は原則10日、延長されて最大20日
学説
通説:118条は憲法58条の議院自律権に基づく院内秩序保持権の一部である。議長の措置は退場と警察官庁への引渡しに限られ、処罰は刑法と刑事手続に委ねられる。会議公開の原則とは、措置の範囲を限定することで調整されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法(昭和22年法律第79号)の制定に伴い、紀律及び警察に関する規定の一つとして設けられた
- 国会法 第114条議長の内部警察権の総則
- 国会法 第115条警察官派出要求、引渡し先との連携
- 国会法 第116条議員の秩序違反に対する制止・退場
- 国会法 第117条議場騒然時の休憩・散会宣告
- 国会法 第118条の2議員以外の者の院内秩序違反への退去措置
- 刑法 第234条威力業務妨害、引渡し後の刑事責任の典型
- 刑法 第130条不退去罪、退去要求に応じない場合
- 刑事訴訟法 第214条私人逮捕後の引渡し手続
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