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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国会法 第五章の二 参議院の調査会

第54条の2〜第54条の4・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会法第五章の二 参議院の調査会は、第54条の2〜第54条の4の全 3 条で構成されています。
  2. 国会法第五章の二 参議院の調査会が属する国会法の法令番号は昭和二十二年法律第七十九号です。
  3. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十四条の二

第54条の2

別タブ ↗

参議院は、国政の基本的事項に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、調査会を設けることができる。

2調査会は、参議院議員の半数の任期満了の日まで存続する。

3調査会の名称、調査事項及び委員の数は、参議院の議決でこれを定める。

第五十四条の三

第54条の3

別タブ ↗

調査会の委員は、議院において選任し、調査会が存続する間、その任にあるものとする。

2調査会の委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。

3前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第一項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。

4調査会長は、調査会においてその委員がこれを互選する。

第五十四条の四

第54条の4

別タブ ↗

調査会については、第二十条、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第四十八条から第五十条の二まで、第五十一条第一項、第五十二条、第六十条、第六十九条から第七十三条まで、第百四条から第百五条まで、第百二十条、第百二十一条第二項並びに第百二十四条の規定を準用する。

2前項において準用する第五十条の二第一項の規定により調査会が提出する法律案については、第五十七条の三の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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