国会法 第54条の4
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- 調査会については、第二十条、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第四十八条から第五十条の二まで、第五十一条第一項、第五十二条、第六十条、第六十九条から第七十三条まで、第百四条から第百五条まで、第百二十条、第百二十一条第二項並びに第百二十四条の規定を準用する。
- 2.前項において準用する第五十条の二第一項の規定により調査会が提出する法律案については、第五十七条の三の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第54条の4は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第54条の4の条文原文は「調査会については、第二十条、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第四十八条から第五十条の二まで、第五十一条第一項、第五十二条、第六十条、第六十九条から第七十三条…」で始まります。
- 国会法第54条の4は第五章の二 参議院の調査会に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第54条の4の前の条は国会法第54条の3です。
- 国会法第54条の4の次の条は国会法第55条です。
- 国会法第54条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第54条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第54条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/54_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法54条の4は、参議院の調査会に委員会の規定を準用し、法律案の提出、公聴会、大臣の出席要求などを可能にする。予算を伴う法律案では内閣に意見の機会を与える。
Q · 参議院の調査会って、法律案を出すことができるの?
出せる。50条の2の準用で組織として提出できる
国会法54条の4第1項は、委員会が法律案を提出できるとする50条の2を調査会に準用しています。そのため参議院の調査会は、個々の議員とは別に、組織として法律案を提出できます。予算を伴う法律案であれば、同条2項により57条の3が準用され、内閣に意見を述べる機会が与えられます。平成13年(2001年)のDV防止法は、共生社会に関する調査会の提出によるものです。
解説
条番号が二十近く並ぶだけで、読む気をなくす人がほとんどだろう。だが、この羅列は「参議院の調査会に委員会並みの道具を持たせる」という宣言である。調査会は、衆議院にはない参議院独自の組織だ。法案審査に追われる常任委員会と違い、国政の基本的な問題を数年がかりで調べる。本条は、委員会の規定を調査会にも使えるようにしている(準用:別の場面のために書かれたルールを、必要な読み替えをしてそのまま使うこと)。主なものは次のとおりだ。定足数と表決(49条、50条)。調査会として法律案を提出できる権限(50条の2)。公聴会(51条)。国務大臣の出席要求(69条から73条)。内閣や官公署への報告・記録の提出要求(104条)。2項では、予算を伴う法律案を調査会が出すとき、内閣に意見を述べる機会を与えると定める(57条の3の準用)。地味な条文だが、調査会は政府を通さずに法律を生み出せる。たとえば平成13年(2001年)のDV防止法は、参議院の共生社会に関する調査会から生まれた。
法的な位置づけ
国会法54条の4は、参議院に置かれる調査会について、委員会に関する規定のうち定足数、表決、法律案の提出、公聴会、国務大臣の出席、報告・記録の提出要求、秩序保持等に関するものを列挙して準用する規定である。2項は、調査会提出の法律案が予算を伴う場合に内閣の意見を述べる機会を与える手続を準用する。
よくある質問 AI による整理
Q1国会法54条の4とは何を定めた条文ですか?
参議院の調査会に、委員会に関する規定を準用する条文です。定足数・表決、法律案の提出、公聴会、大臣の出席要求、資料要求などが調査会でも使えるようになります。
Q2参議院の調査会はいくつありますか?
調査会の数とテーマは、参議院の議決により3年ごとの通常選挙後に設置されるのが通例で、期ごとに変わります。最新の構成は参議院ウェブサイトで確認できます。
Q3調査会の会長は誰が決めますか?
調査会の会長は、調査会の委員の互選などにより選ばれます。委員会の「委員長」に当たる役職で、準用規定では「委員長」を「会長」に読み替えて運用されます。
Q4調査会の公聴会に一般人は参加できますか?
本条が51条を準用するため、調査会も公聴会を開けます。公述人は利害関係者や学識経験者から選ばれ、申出によって選ばれる場合もあります。
Q5調査会は大臣を呼び出せますか?
できます。本条は69条から73条までを準用しており、国務大臣や政府参考人の出席・説明を求める委員会と同様の仕組みが調査会にも及びます。
Q6調査会は省庁に資料を出させることができますか?
できます。本条が104条を準用するため、調査会は内閣や官公署その他に対して、必要な報告や記録の提出を求めることができます。
Q7調査会の報告書はどこで読めますか?
調査会の中間報告・最終報告は、参議院のウェブサイトで公開されています。会議録は国会会議録検索システムで閲覧できます。
Q8調査会提出の法律案は委員会の審査を経ますか?
委員会・調査会提出の法律案は、議院の判断で委員会付託が省略されることが多いとされます。これが組織提出の議員立法が速く通りやすい理由の一つです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1参議院の調査会って、委員会と何が違うんですか?
委員会は付託された法案の審査が中心である。調査会は国政の基本的な事項を長期的かつ総合的に調べるために置かれる(国会法54条の2)。ただし本条の準用によって、定足数や表決、公聴会、法律案の提出、大臣の出席要求など、委員会と同じ道具を使える。実務のポイント:調査会の長は「会長」と呼ばれ、委員会の「委員長」とは呼び方が違う。準用の際に「委員長」を「会長」と読み替えて運用されている
Q2調査会が出した法律案って、本当に成立するものなんですか?
成立した例がある。代表例が、平成13年(2001年)に参議院の共生社会に関する調査会が提出したDV防止法である。本条が準用する50条の2により、調査会は組織として法律案を提出できる。実務のポイント:委員会や調査会が提出する法律案は、会派の垣根を越えて合意を作ってから出されるのが通例である。そのため、個人提出の議員立法よりも成立する見込みが高い傾向にある
間違えやすい点 AI による整理
- 「調査会は報告書を出すだけで、実際には何も決められない」と見られがちである。しかし本条は50条の2を準用しており、調査会は組織として法律案を提出できる。DV防止法のように、調査会の議論がそのまま法律になった例もある
- 国会改革の話になると、「なぜ衆議院にも調査会を置かないのか」と問われやすい。この問いは前提がずれている。調査会が参議院に限られる理由は、解散がなく任期6年で半数ずつ改選される参議院の性格にある。腰を据えた長期調査は、その性格を生かす役割分担として設計されたものであり、制度の抜け落ちではない
- 準用の規定は「同じルールを当てはめる」だけの事務的な条文に見える。だが、何を準用リストに入れ、何を外したかが、その組織の権限の輪郭そのものになる。目録に含まれる条文を一つずつ確かめた人だけが、調査会にできることとできないことの境界を正確に説明できる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 国会法54条の4:委員会規定を調査会に準用 | 国会法54条の2:参議院に調査会を置く設置根拠 国会法50条の2:委員会による法律案の提出 |
| 主な対象 | 参議院の調査会 | 参議院の調査会 両議院の委員会 |
| 法律案提出との関係 | 50条の2を準用し調査会にも提出権を付与 | 設置と調査目的を定め、提出権は直接定めない 委員会が所管事項について法律案を提出できる |
| 予算を伴う法律案 | 2項で57条の3を準用し内閣に意見の機会 | 定めなし 57条の3が別途適用 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾の立法院は案件ごとに調閲委員会や調閲専案小組を設けて資料を取り寄せられるが、参議院調査会のような常設の長期調査機関はない
ドイツ連邦議会のEnquete-Kommissionは、議員と外部の専門家が複雑な問題を長期間調べる機関で、比較対象として挙げられることが多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 社会課題に取り組むNPOの職員として、法律を変えたいと考えている。ただ、省庁は動かず、与党の部会にも伝手がない。そうなったら、残る入口はどこか。参議院の調査会が今どんなテーマを扱っているかを調べ、公聴会(本条で準用する51条)の動きを追う。それが、政府を経由しない立法ルートへの最初の一歩になる
- ゼミで「議員立法はすべて個々の議員が出すもの」と発表しかけた。発表は明日である。委員会や調査会が組織として法律案を出し、その長が提出者になる型があることを知らなければ、質疑で一発で崩される
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